財政法29条に基づかない国際機関への拠出?!:3月29日の国会質問 | 大野もとひろオフィシャルブログ Powered by Ameba

財政法29条に基づかない国際機関への拠出?!:3月29日の国会質問

 3月23日の外交防衛員会における予算の委嘱審査の議事録がアップされました(http://online.sangiin.go.jp/kaigirok/daily/select0104/main.html)ので、小生の質問にかかわる概要、外務省関連部分についてご報告いたします。

 国の予算は財政法に従って編成され、あるいは執行されます。補正予算は、財政法第29条が、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費等に関するものに限り補正予算の作成を認めています。ところが、国連や国際機関に対する分担金・拠出金が、本予算ではなく補正予算から支出され、一部の機関ではそれがほぼ毎年のように行われており、財政法29条に従った支出とは言い難い状況になっています。予算を小さく見せたい財務省の思惑に従ったものでしょうが、必要な支出は確保し、本予算で手当てしなければなりません。
 このような問題意識に従い、現状について岸田外相に尋ねたところ、当初予算編成時に予測できなかったもののみを補正予算に回しているので、適切であるとの回答でした。
 そこで、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)への拠出が、本予算よりも補正で15倍も拠出されている状況を取り上げ、これらの予算がUNRWA側で通常の業務にほとんど使われていると指摘して外相の答弁を求めました。すると外相は、シリアやガザ情勢が毎年変化しているから、緊急アピールに基づき補正予算に組み込んでいるというのです。
 シリアやガザ等、パレスチナにかかわる情勢が流動的なのは今に始まったことではありません。また緊急アピールは、我が国側の都合である補正予算に向けて出されるもので、本末転倒になっています。UNRWAの事業は重要で、その職員のほとんどは難民自身であり、拠出金そのものについては拡充すべきと考えますし、小生自身、そう主張してきましたが、拠出の在り方は財政法に基づかなければなりません。そこで、これらの予算は母子健康手帳や予防接種等、通常のUNRWAの事業に使われているのではないか、と質したところ、外務省側はしばらく答えられず、審議が止まりました。その挙句、外務省側は小生の言うことを肯定したのでした。
 審議を止めたままではいけないとの判断で、大臣に対して適切な予算の対応を検討するよう求め、その言質を取った上で別の質問に移りましたが、国民の血税を使っている以上、財政法に基づき適切な予算を編成していくことは当然であり、長年補正で供出している現状は改めなければなりません。