立法事実なき安保法制:3月17日の外交防衛委員会における質疑
3月17日の外交防衛委員会における質問(http://miteiko.sangiin.go.jp/KJSS/UIClass/KAS_0020.aspx?kaigiName=外交防衛委員会¬SetFlg=0)では、立法事実なき集団的自衛権に関する法制をいかにして実施するのか、についても質問しました。
まず、法制局長官に対して立法事実なき法律への見解をただしたところ、法制局長官は、「立法事実がないということは立法の必要性がないということでございます」と明確に答えました。
集団的自衛権行使を可能にする存立危機事態の具体的立法事実として政府が提示した3つの事例の内、①ホルムズ海峡の機雷掃海は総理自身が現実的ではないとしてひっこめ、②米艦による邦人退避事例は、小生の質問に対して邦人の乗船は要件ではないと答弁をし、成立しなくなり、③BMD対処中の米イージス艦防護に至っては、やはり小生の質問に対して、横須賀所属の全ての米艦に適用される。つまり、限定的な集団的自衛権の行使の事例としては不適切になっています。
そこで、法制局長官の認識を確認したうえで中谷防衛大臣に対して具体的な立法事実が示されなければならないところ、これらの例以外に何かる明確な事例を示せるかと質したところ、再び米艦による邦人退避とBMD対処中の米イージス艦防護を取り上げつつ、実際に発生した事態に即して個別で判断をすると述べたのです。
このようにつぶされてしまった立法事実しか述べられないのであれば、もはや集団的自衛権にかかわる安保法制は支離滅裂としか言いようがありません。そこで、民主党が提案した対案について取り上げ、国会で議論をして国民の皆様にご判断をいただこうと提案をしましたが、それに対する明確な回答はありませんでした。
その他にも、集団的自衛権行使の存立危機事態と武力攻撃予測事態が併存する事態についても質問しましたが、この点は非常にテクニカルなので、ここでは取り上げません。いずれにせよ、まっとうに立法事実すら述べられない法律では、この法律に従い行動を行う自衛隊は大きく混乱し、存立危機を認定することも困難で、且つ海外からも理解を得ることは、現場のレベルになればなるほど難しいでしょう。
国民の8割が時期尚早とする中で強行採決されたこの法案は、稀にみる不出来な法律ですから、今一度国民に分かる形で審議することが最低限必要なのではないでしょうか。
まず、法制局長官に対して立法事実なき法律への見解をただしたところ、法制局長官は、「立法事実がないということは立法の必要性がないということでございます」と明確に答えました。
集団的自衛権行使を可能にする存立危機事態の具体的立法事実として政府が提示した3つの事例の内、①ホルムズ海峡の機雷掃海は総理自身が現実的ではないとしてひっこめ、②米艦による邦人退避事例は、小生の質問に対して邦人の乗船は要件ではないと答弁をし、成立しなくなり、③BMD対処中の米イージス艦防護に至っては、やはり小生の質問に対して、横須賀所属の全ての米艦に適用される。つまり、限定的な集団的自衛権の行使の事例としては不適切になっています。
そこで、法制局長官の認識を確認したうえで中谷防衛大臣に対して具体的な立法事実が示されなければならないところ、これらの例以外に何かる明確な事例を示せるかと質したところ、再び米艦による邦人退避とBMD対処中の米イージス艦防護を取り上げつつ、実際に発生した事態に即して個別で判断をすると述べたのです。
このようにつぶされてしまった立法事実しか述べられないのであれば、もはや集団的自衛権にかかわる安保法制は支離滅裂としか言いようがありません。そこで、民主党が提案した対案について取り上げ、国会で議論をして国民の皆様にご判断をいただこうと提案をしましたが、それに対する明確な回答はありませんでした。
その他にも、集団的自衛権行使の存立危機事態と武力攻撃予測事態が併存する事態についても質問しましたが、この点は非常にテクニカルなので、ここでは取り上げません。いずれにせよ、まっとうに立法事実すら述べられない法律では、この法律に従い行動を行う自衛隊は大きく混乱し、存立危機を認定することも困難で、且つ海外からも理解を得ることは、現場のレベルになればなるほど難しいでしょう。
国民の8割が時期尚早とする中で強行採決されたこの法案は、稀にみる不出来な法律ですから、今一度国民に分かる形で審議することが最低限必要なのではないでしょうか。