消費者契約・・国との契約はどうなったのかしら | 大野地区民児協ブログ

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                   ケネディ大統領の消費者の4つの基本権利(1962年)から~

   ①安全への権利②情報を与えられる権利③選択する権利④意見を聴かれる権利

              ⑤1975年(フォード大統領)5つ目の権利として消費者教育を受ける権利

   国際消費者機構消費者の8つの権利

   ①生活のニーズが保障される権利②安全への権利③情報を与えられる権利④選択をする権利

   ⑤意見を聴かれる権利⑥補償を受ける権利⑦消費者教育を受ける権利

   ⑧健全な環境の中ではたらき生活する権利

   国際消費者機構・消費者の5つの責任(1982年)

   ①批判的な意識を持つ権利②主張し行動する責任③社会的弱者への配慮責任

   ④環境への配慮責任⑤連帯する責任

 

   消費者=国民=有権者 

   国との関係では4つの基本権利8つの権利、消費者の5つの責任がある

   消費者は国民であり、安心・安全な生活が保障されていると思っていた。

   しかしこれが危うい・・ぞ!

   安全保障にも不安、ニセ情報の氾濫、偽りの社会つくり(snsなど)物価上昇

   情報を与えらえる権利はないがしろ、選挙で選択するにも不安、?ファースト社会

   他人の発言は無視炎上、生活困窮者増、安全神話の崩壊、二社択一社会

   などなど・・

   選挙公約・(消費者契約、見積もり書)は国民と国との契約・・

   契約破棄は双方の了解がいる。

   果たして守られているのだろうか?

   選挙の前に見積もりは出されていたが・・契約書は反故にされようとしている

   ☟一方の当事者(消費者)国民の喫緊の課題は

   ①批判的意識の覚醒②主張し行動③社会の仕組みへ合理的配慮

   ④環境・エシカル倫理的思考への配慮

   ⑤連帯(コミュニケーション力)アップを持つこと

    ほんとかな?と考えよう。

   消費者のスタートアップは急がれる・・消費者教育推進

   (次回は特定商取引について)考えよう・・👋