大間原発訴訟第5回口頭弁論(3月9日)報告
大間原発訴訟第5回口頭弁論(3月9日)報告
大間原発訴訟の会 副代表 中森 司
今回も原告2人が意見陳述しました。福島第1原発から60㎞の鮫川村に住んでいた小松さんは、3
人の子どもと共に函館に避難してきた方です。太田さんは戸井町議や函館市議時代に電源開発や国に対
して説明会を開くように要請したにもかかわらず、「EPZ(原発から10㎞圏内)の外側では防護措置
は必要ない」として要請に応じなかった不当を批判しました。
原告代理人からのプレゼンテーションは、今回もパワーポイントを使ってわかりやすく説明。内山弁
護士からは「新耐震設計審査指針と不確かさの考慮」。これまで考えられなかった巨大地震や津波が起
こった。これからも3・11以上の地震や津波が起こる可能性があるのだから、新指針の基準をもっと
上げるべきであるとの説明でした。森越弁護士からは「安全審査の欺瞞性(原子力村)について。原発の
「安全神話」は永く日本社会を覆ってきたが、なぜこれが可能であったのか、原子力村相関図(原子力産
業界、行政組織、政界、財界、メディア等)を示して、これら諸団体の社会的・経済的関係とその構造の
ゆがみを明らかにしました。因みに、2010年1月、函館での説明会で北大工学部の奈良林教授(東芝
で原子炉の研究をし、北大で教授になった)は、「原子炉は壊れない」と断言しました。もう一度函館で
奈良林教授の言葉を聞いてみたいものです。
ところで、前回、原告代理人から全電源喪失時の対策について質問しましたが、被告側は「この場で
は答えません」との返答でした。突然、想定外の質問をされたので、答えることが出来なかったという
のが本当のところでしょう。裁判長から「次回の裁判までに書面で提出するように」と促されたので、
今回準備書面が提出されました。
それに目を通すと、全電源喪失時はどの原発でも30分以内の対策しか立てていないとのこと。因み
に30分と決めた根拠は、誰に聞いてもわからないそうです。しかし、大間原発の場合は8時間まで対
策を立てているとの返答でした。そこで、原告代理人から再度「最終的には何日持つのか」と質問した
ところ「30日はもつ」との返答でしたので、重ねて「30日の根拠を詳しく書面で提出してほしい」
と迫りました。
さらに、原告代理人から「大間原発は15㍍までの津波しか想定していないが、福島第1原発を襲っ
た津波は15.5㍍である。対策は不十分ではないか」との質問をしましたが、「ストレステスト
後に答える」と逃げに姿勢でした。
3つめの質問は、2008年変動地形学の中田教授から指摘のあった大間北方海域活断層のこと。
被告電源開発は「調査結果活断層はない。念のために今後再調査する」と翌年発表したが、その後、
「海成段丘面」の調査などをしたのか教えて欲しいと質問しました。この件も、裁判長から書面で
出すよう命じられました。
次回は6月8日(金)です。
お忘れ物のお知らせ
3月9日函館弁護士会館に黒の革手袋を忘れた方は事務局でお預かりしています。ご連絡ください。
大間原発訴訟の会 副代表 中森 司
今回も原告2人が意見陳述しました。福島第1原発から60㎞の鮫川村に住んでいた小松さんは、3
人の子どもと共に函館に避難してきた方です。太田さんは戸井町議や函館市議時代に電源開発や国に対
して説明会を開くように要請したにもかかわらず、「EPZ(原発から10㎞圏内)の外側では防護措置
は必要ない」として要請に応じなかった不当を批判しました。
原告代理人からのプレゼンテーションは、今回もパワーポイントを使ってわかりやすく説明。内山弁
護士からは「新耐震設計審査指針と不確かさの考慮」。これまで考えられなかった巨大地震や津波が起
こった。これからも3・11以上の地震や津波が起こる可能性があるのだから、新指針の基準をもっと
上げるべきであるとの説明でした。森越弁護士からは「安全審査の欺瞞性(原子力村)について。原発の
「安全神話」は永く日本社会を覆ってきたが、なぜこれが可能であったのか、原子力村相関図(原子力産
業界、行政組織、政界、財界、メディア等)を示して、これら諸団体の社会的・経済的関係とその構造の
ゆがみを明らかにしました。因みに、2010年1月、函館での説明会で北大工学部の奈良林教授(東芝
で原子炉の研究をし、北大で教授になった)は、「原子炉は壊れない」と断言しました。もう一度函館で
奈良林教授の言葉を聞いてみたいものです。
ところで、前回、原告代理人から全電源喪失時の対策について質問しましたが、被告側は「この場で
は答えません」との返答でした。突然、想定外の質問をされたので、答えることが出来なかったという
のが本当のところでしょう。裁判長から「次回の裁判までに書面で提出するように」と促されたので、
今回準備書面が提出されました。
それに目を通すと、全電源喪失時はどの原発でも30分以内の対策しか立てていないとのこと。因み
に30分と決めた根拠は、誰に聞いてもわからないそうです。しかし、大間原発の場合は8時間まで対
策を立てているとの返答でした。そこで、原告代理人から再度「最終的には何日持つのか」と質問した
ところ「30日はもつ」との返答でしたので、重ねて「30日の根拠を詳しく書面で提出してほしい」
と迫りました。
さらに、原告代理人から「大間原発は15㍍までの津波しか想定していないが、福島第1原発を襲っ
た津波は15.5㍍である。対策は不十分ではないか」との質問をしましたが、「ストレステスト
後に答える」と逃げに姿勢でした。
3つめの質問は、2008年変動地形学の中田教授から指摘のあった大間北方海域活断層のこと。
被告電源開発は「調査結果活断層はない。念のために今後再調査する」と翌年発表したが、その後、
「海成段丘面」の調査などをしたのか教えて欲しいと質問しました。この件も、裁判長から書面で
出すよう命じられました。
次回は6月8日(金)です。
お忘れ物のお知らせ
3月9日函館弁護士会館に黒の革手袋を忘れた方は事務局でお預かりしています。ご連絡ください。