■要件
・S16.4.1以前生まれ
・老齢年金を受けるのに必要な
 被保険者期間を満たしていない
①通算老齢年金・障害年金の受給権者でない
②被保険者の資格を喪失していること
 (死亡除く)
③60歳以上
④脱退手当金以上の
 ・障害年金
 ・障害手当金
 の支給を受けていないこと

■額
平均標準報酬月額
 ×被保険者であった期間に応じた率

■効果
支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった期間は、
被保険者でなかったものとみなされる

■失権
①厚生年金保険の被保険者となったとき
②通算老齢年金・障害年金の受給権を取得したとき
■第3種被保険者等であった期間

①S61.4.1前
 ・第3種被保険者
 ・旧船員保険の被保険者
 →4/3倍
②S61.4.1~H3.3.31
 ・第3種被保険者
 →6/5倍

■戦時特例
S19.1.1~S20.8.31
 ・坑内員
 →実期間×4/3×1/3

■旧陸軍共済組合等の組合員
厚年の被保険者期間:1年以上
S17..6~S20.8
・旧陸軍共済組合等の組合員
→坑内員・船員たる被保険者以外

年金額×
支給要件○
■18歳未満の年少者の適用除外
・36協定
・10人未満の44時間の特例
・休憩の一斉付与の特例
・運輸業等休憩を与えない特例

■15歳年度末~18歳
1週間に40時間を越えない範囲で
1日を4時間以内に短縮、
他の日を10時間延長することができる

■変形時間
1ヶ月、1年変形では
48時間、8時間を越えない

■災害公務の臨時は時間外、休日OK

■法定労働時間
15歳年度末
(修学時間を通算して)1週間40時間、
(修学時間を通算して)1日7時間

■深夜業
・18歳まで
 午後10時~午前5時 不可
 地域により午後11時~午前6
・例外
 1.交代制の16歳以上の男子
   交代制で行政官庁の許可
   午後10時30~午前5時半
 2.災害の臨時(公務臨時は不可)
 3.農業・畜産・養蚕・水産・
   保健衛生・電話交換