■要件
・S16.4.1以前生まれ
・老齢年金を受けるのに必要な
 被保険者期間を満たしていない
①通算老齢年金・障害年金の受給権者でない
②被保険者の資格を喪失していること
 (死亡除く)
③60歳以上
④脱退手当金以上の
 ・障害年金
 ・障害手当金
 の支給を受けていないこと

■額
平均標準報酬月額
 ×被保険者であった期間に応じた率

■効果
支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった期間は、
被保険者でなかったものとみなされる

■失権
①厚生年金保険の被保険者となったとき
②通算老齢年金・障害年金の受給権を取得したとき