■昭和5年4月1以前生まれ

T15.4.2~S2.4.1 21年
 S2.4.2~S3.4.1 22年
 S3.4.2~S4.4.1 23年
 S4.4.2~S5.4.1 24年

■被用者年金制度

※被用者年金制度
 ・厚生年金保険
 ・船員保険
 ・共済組合

      S27.4.1以前 20年
S27.4.2~S28.4.1  21年
S28.4.2~S29.4.1  22年
S29.4.2~S30.4.1  23年
S30.4.2~S31.4.1  24年

■厚生年金保険の中高齢者
昭和26.4.1以前生まれで
1又は2に該当

1.男性は40歳(女性は35歳)以後の
  被保険者期間が次表の期間
  ※そのうち7年6月以上は
    第4種被保険者又は
    船員任意継続被保険者以外

2.35歳以後の厚生年金保険の
  第3種被保険者(船員・坑内員)又は
  船員任意継続被保険者の期間が
  次表の次の期間
  ※そのうち10年以上は
    船員任意継続被保険者以外

       ~S22.4.1 15年
S22.4.2~S23.4.1 16年
S23.4.2~S24.4.1 17年
S24.4.2~S25.4.1 18年
S25.4.2~S26.4.1 19年