
それにしても、今治焼き鳥がおいしかった!

…さて、
前回は「生命保険料控除証明書」について書かせていただきました。
分類が
①一般生命保険料 (主に死亡保障)
②医療介護保険料 (主に医療・がん・介護保障)
③個人年金保険料 (主に個人年金)
の3つに分かれます! という内容でした。
(詳しくは前回を御参照ください)
今回は、
新制度と旧制度の両方の保険に入ってる場合を書きたいと思います。
なお、わかり易くするために個人年金に加入していない前提で書きます。
個人年金に加入していない場合、
旧制度では①②合わせて5万円の所得控除でした。
ですので、
A:現在の保険のご加入時期が平成23年以前のみの場合
今年の控除額上限は5万円になります。
B:現在の保険のご加入時期がすべて今年(平成24年)の場合
今年の控除額上限は①死亡保障4万円②医療介護4万円の
計8万円 になります。
では、
よく受けるご質問
C:新制度と旧制度の両方の保険に入ってる場合
はどうなるでしょうか?
例えば、
お金が貯まっている終身保険はそのまま継続し、掛捨ての死亡保障や医療・がん保険を見直した…等の場合、
なんと

今年の控除額上限は旧制度で5万円、新制度で4万円の
計9万円 になります。
裏技として、
新しい保険に加入しなくても既契約の医療保険などに『先進医療特約』等を付加するだけで新制度に移行できたりします
(お入りの保険会社や商品によってはできない場合もあるのでご注意ください)
ちなみに個人年金にご加入の場合、上記に5万円もしくは4万円の控除分を足しますが、①②③トータルでの上限が12万円となります。
それにしても、月々同じ保険料で控除額が増えるとうれしいですよね

ただし

もちろん、安易な見直しはお勧めいたしません。
しかし、ご加入時期によっては年齢が経過していても保険料が安くなる場合もあります。
◆2007年4月より前に加入した。(死亡率改定前)
◆加入中の保険は2社以内でまとめている。
◆いろいろ比べたいが面倒だ。
◆そもそも加入内容がよくわからない。
上記に1つでも該当する方は、最低10社以上の取り扱いがある独立系のファイナンシャルプランナー資格保有者に一度みていただくといいと思います。
(1社専属のプランナーさんや保険代理店の社員さんにご相談されるのはお勧めいたしません。詳しくは当ブログテーマの『IFAとは』をご参照ください)
どこに相談すればいいかわからない方は大熊までお問い合わせください。
全国200名以上の中から、お近くの信頼できるファイナンシャルプランナーをご紹介させていただくか、直接私がご相談させていただきます。


