子育て世代のお金のあれこれ

子育て世代のお金のあれこれ

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先日、我がうどん県から松山・今治のお客様のところへ行ってまいりましたが、高速道路から見える山々が徐々に秋づいてきましたね
それにしても、今治焼き鳥がおいしかった!


…さて、
前回は
「生命保険料控除証明書」
について書かせていただきました。



分類が
①一般生命保険料 主に死亡保障

②医療介護保険料 主に
医療・がん・介護保障
③個人年金保険料 主に個人年金

の3つに分かれます! という内容でした。
(詳しくは前回を御参照ください)


今回は、
新制度と旧制度の両方の保険に入ってる場合書きたいと思います。

なお、わかり易くするために個人年金に加入していない前提で書きます。


個人年金に加入していない場合、
旧制度では①②合わせて5万円の所得控除でした。

ですので、

A:現在の保険のご加入時期が平成23年以前のみの場合
今年の控除額上限は5万円になります。

B:現在の保険のご加入時期がすべて今年(平成24年)の場合
今年の控除額上限は死亡保障4万円医療介護4万円の
計8万円 になります。

では、
よく受けるご質問

C:新制度と旧制度の両方の保険に入ってる場合

はどうなるでしょうか?


例えば、
お金が貯まっている終身保険はそのまま継続し、掛捨ての死亡保障や医療・がん保険を見直した…等の場合、

なんと

今年の控除額上限は旧制度で5万円新制度で4万円
計9万円 になります。

裏技として、
新しい保険に加入しなくても既契約の医療保険などに『先進医療特約』等を付加するだけで新制度に移行できたりします
(お入りの保険会社や商品によってはできない場合もあるのでご注意ください)


ちなみに個人年金にご加入の場合、上記に5万円もしくは4万円の控除分を足しますが、①②③トータルでの上限が12万円となります。



それにしても、月々同じ保険料で控除額が増えるとうれしいですよね


ただし


もちろん、安易な見直しはお勧めいたしません。
しかし、ご加入時期によっては年齢が経過していても保険料が安くなる場合もあります


◆2007年4月より前に加入した。(死亡率改定前)
◆加入中の保険は2社以内でまとめている。
◆いろいろ比べたいが面倒だ。
◆そもそも加入内容がよくわからない。


上記に1つでも該当する方は、最低10社以上の取り扱いがある独立系ファイナンシャルプランナー資格保有者に一度みていただくといいと思います。
1社専属のプランナーさん保険代理店の社員さんにご相談されるのはお勧めいたしません。詳しくは当ブログテーマの『IFAとは』をご参照ください)



どこに相談すればいいかわからない方大熊までお問い合わせください。

全国200名以上の中から、お近くの信頼できるファイナンシャルプランナーをご紹介させていただくか、直接私がご相談させていただきます。

みなさま、ご無沙汰しておりました。
ブログをお休みしていた期間に読者登録・チェックしていただいていた方々ごめんなさい。

これからそろそろ更新してまいりますので、今後もよろしくお願いします
(;´▽`A``



10月も終盤に差し掛かり、この時期がやってまいりました。。。
そう、各保険会社から「生命保険料控除証明書」
送付されてきますよね。


この時期になると、内容確認や見直しのお問い合わせが激増します

ちなみに!
各社で同封されている事の多い「ご契約内容のお知らせ」
保険証券ではありません!

もし、保険証券が見当たらない場合は
これを機に、担当さんに再発行してもらうと良いでしょう。



今年は昨年とは違う点がありますので、
注意してご自分の証明書をみてくださいね。


さて、その生命保険料控除とは…


◆いままでは上限10万円

10万円以上の保険料は、たとえ100万円支払っていても
控除されるのは10万円分までです。

いくつか加入していても、
1件で年間保険料が10万円(月々8,334円)を超えていたら
あとは必要なし!!…でした。

でも、今年からは上限12万円になりました!!


ただし

A:今年(平成24年1月)になってから契約した保険
B:平成23年以前に契約した保険

では、計算の仕方が違います。



◆証明書の分類

一言に生命保険と呼ばれてはいても
今回から
下記の3つに分類されます。

①一般生命保険料
    主に死亡保障

②医療介護保険料
    主に医療・がん・介護保障

③個人年金保険料
    主に個人年金(税制適格が付加されたもの)

A:新制度では①②③それぞれの上限が4万円×3で、
合計12万円です。

ちなみに、
B:旧制度では①②5万円5万円
合計10万円です。



じゃあ…
A:新制度とB:旧制度の保険に入ってる場合はどうなるの??


また、次回に詳しく書きますね。


あなたが加入している保険が、自動更新型の保険だったら要注意です。
今年が更新の年だったら、A:新計算式です。
保険料が変わっていなくても、適応されます。

送付される、
「生命保険控除証明書」
ぜひ、隅から隅までじっくり今から確認しておきましょう。

ここ数年でいろいろ変わった
「旧子ども手当

結局は、平成24年4月から「児童手当」に名称が変わりました。
(知ってました?)

名前は結局、自民党時代に戻ったんですね。。。


今回は、
「児童手当が振り込まれてないんです…」
などなど、
ちょくちょく質問される
『児童手当(旧子ども手当)』注意点
をお伝えします。

◆児童手当の支給額
 ●3歳未満  
        = 月15,000円
 ●3歳~小学生までの第1子・第2子
        = 月10,000円
 ●第3子以降~小学生まで
        = 月15,000円
 ●中学生以降 一律
        = 月10,000円

ただし、所得制限にひっかからない場合です。
そして、その所得制限はこのようになりました。

所得制限
2012年6月以降、
夫婦のどちらかが下記所得を超える場合は対象外になります。
所得制限は、扶養の人数によって違ってきますので、一部をご紹介します。
 
扶養家族  所得限度額  年収の目安
1人    660万円   875.6万円
2人    698万円   917.8万円
3人    736万円   960.0万円

なお、所得制限を越した場合は、
お子さんの年齢に関係なく
1人につき月5,000円が支給されます。 


共働きのご家庭の場合、 夫婦どちらかが所得限度額を越えていなければ、
所得制限にひっかかりませんのでご注意ください。 


◆いつ支給される?
毎年
6月に  2月、3月、4月、5月分
10月に 6月、7月、8月、9月分
2月に 10月、11月、12月、1月分
にお届けの銀行口座に振り込まれます。
今までと変わらず4か月分まとめて支されます。

通帳を見て、思わずうれしくなるかもしれませんが、
財布のひもが緩まないように気を付けましょう。

◆6月から住民税が増えます
児童手当(子ども手当)と切っても切れない関係が、税金です。 
住民税はこの6月から影響してきます。
いつの間にか、お金がない・・・!
とならないように気を引き締めて、
家計管理をしっかりしていきましょう。

◆児童手当(子ども手当)の注意点
 子ども手当(児童手当)はちゃんと振り込まれてますか?
平成23年10月からの児童手当の申請
まだお済でない方は、至急申請しましょう。
 以前『子ども手当て』の申請をされていた方も、再申請が必要です!
申請を忘れずに行われた方は、 6月に子ども手当が振り込まれているはずです。

確認したら、まだだった!!という方は、
平成24年9月30日までに申請すれば、
さかのぼって受給できます。


申請が遅れると過去の分は受給できない
ので、すぐに申請しましょう。

詳しくは、お住まいの自治体にご確認ください。



引っ越しや離婚など変更があった方

他市などに引っ越した時は、転出・転入時に手続きをしましょう。
 
離婚などで、 パパではなく、ママが
お子さんの生計維持を世帯主としてするようになった場合も、
必ず手続きをしましょう。




児童手当はいろいろ変わりましたが
月1万~1万5,000円で
お子さんの教育費がすべてカバーできる訳ではありません。


お子さんが小さいうちから、
コツコツ「先取り貯金」をしていきましょう!