東海大学安楽死事件の裁判で示された、医師による積極的安楽死として許容されるための4要件

  1. 患者が耐えがたい激しい肉体的苦痛に苦しんでいること
  2. 患者は死が避けられず、その死期が迫っていること
  3. 患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くしほかに代替手段がないこと
  4. 生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示があること

 (Wikipediaより)

イージーさんの記事の後半部分を読むと、これらが神経難病の場合にはあまり当てはまらないことを思わされ、ここに大きな問題があるのだなと考えさせられます。

総論として、一定の条件下で、安楽死を選択できる自由はあるべきと思います。介護制度や生活支援をいかに充実させていっても、安楽死を望む人はゼロにはならないでしょうから、それらの方に選択の権利を認める意味で、制度の整備はあって良いもの、むしろあるべきものではないかと思います。積極的に安楽死を勧める意味でなく、枠組みとしてという話です。

しかし難しいのは、病の上での安楽死と、自殺や殺人とをどう区別するかという点でしょう。その線引きに対する一つの答えが上の4要件で、一読するとなるほどと思わされるのですが、このくらいよく考えられた定義をもってしても、全てを割り切ることができていないという。

とても難しい問題なので、是か非かを先に論ずるのでなく、このあたりの区別についての議論はもう少し行われていいんじゃないのかなと思います。

それから、イージーさんも言われていた、緩和ケアの神経難病への適用ですよね。こちらについては、すぐにでもと本当に思います。