今日のお題「自転車の懲罰」
実家の父親と少し話していて少し驚いたことがあった。
父親:「4月から自転車の傘さし運転したら罰金だとよ。もうできんやないか。」
私:「え?そもそも道交法違反やで。」
父親:「傘さしてる方が目印になると思うんよ。」
私:「いや、だからさぁ、昔から傘さし運転はしたらいかんとよ。」
などというアホ会話をしていた。
そもそも父親の認識はズレており、独自の解釈で物事を推し進めるので困ったもんだ・・だから野良猫の餌付けもやめないのだと思う。

自転車の傘さし運転(片手で傘を持って運転する行為)は、日本では道路交通法違反です。
現在(2026年2月時点)も禁止されており、2026年4月1日から自転車にも青切符制度(交通反則通告制度)が導入されることで、より明確に取り締まり対象になる。
主なポイントまとめ
違反の根拠
・片手運転 → 安全運転義務違反(道交法70条)
・視界妨害・不安定運転 → 多くの都道府県で公安委員会遵守事項違反(道交法71条6号+各都道府県細則)
現在の罰則(2026年3月まで)
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金(刑事罰=赤切符扱いになるケースが多い)
2026年4月1日以降(青切符導入後)
・比較的軽微なケース → 反則金5,000円(青切符)
・悪質・危険なケース(例:傘差し+一時不停止、傘差し+信号無視、事故につながる危険行為など)
→ 引き続き刑事手続(赤切符)で5万円以下の罰金など
※16歳未満は青切符の対象外(指導・警告が基本)
よくある疑問
・傘をハンドルに固定するスタンド(さすべえなど)ならOK?
全国的に原則NGとされる傾向が強い。両手運転でも「視界を妨げる」「風で不安定」「車幅超過で歩道通行不可」などになり、安全運転義務違反や積載違反に問われる可能性が高い。地域によっては明確に禁止。
・レインコートは?
推奨。視界・両手確保ができて合法。ポンチョや上下セパレートタイプが自転車向き。
傘さし運転はいつからダメか?
自転車の傘さし運転(片手で傘を持って運転する行為)は、昔からダメでした。
正確に言うと、道路交通法が施行された1960年(昭和35年)から、安全運転義務(第70条)違反として違反扱いされる可能性がありました。片手運転でハンドル操作が不安定になったり、視界が悪くなったりするのは明らかに「安全に運転する義務」に反するからだ。
実質的にいつから厳しく取り締まり対象になったか
・2000年代前半くらいから
多くの都道府県で公安委員会規則(細則)で「傘差し運転禁止」や「片手運転禁止」が明確に定められた。これで道交法71条6号(公安委員会遵守事項違反)として取り締まりやすくなった。
・2007年(平成19年)道路交通法改正
自転車の危険行為(傘差し・ながらスマホ・二人乗りなど)が注目され、全国的に啓発・取り締まりが強化された時期。ここで「傘差し運転」がよく取り上げられるようになった。
・現在(~2026年3月)
すでに刑事罰(赤切符)の対象で、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金(安全運転義務違反 or 遵守事項違反)。
・2026年4月1日から
自転車に青切符制度が導入され、傘差し運転は公安委員会遵守事項違反として反則金5,000円の対象に(16歳以上)。罰則が「軽微な場合は簡易処理」になる。
くどいようだが、昔から変わらず禁止!
