今日のお題「株の損切り」

意外と技術が要ること

SNSで「株で儲けたらガッツリ税金取られるのに、損した時は何も戻ってこない」「不公平すぎる」みたいな投稿があった。

いや、後々還付されたり、通算でマイナスが出たら確定申告したら翌年繰り越せるんだよな・・

などと思いながら見ていた。役所時代にも同じようなことを言っている人もいたので、あまり知られていないんだなと改めて感じた次第だ。

 

 

 

株の損切り(売却損失)で発生した損失分の税金

基本ルール:損切りしただけでは税金は戻ってこない
・株の売却で損失が出た場合、その年だけでは税金はかからない(当然、還付もありません)。
・損失は「税務上存在しない」わけではなく、他の利益と相殺(損益通算)したり、翌年以降に繰り越して使える仕組みがある。
・損切りだけして何もしなければ、税金は一切戻ってきません。

なぜ「損したら何もない」と思われがちか
・特定口座(源泉徴収あり)で年間トータル損失 → すでに引かれた税金は自動で戻ってくる(証券会社が年末〜翌年初に口座に戻す)。
・でも利益ゼロ・配当ゼロの年に損切りだけ → 源泉徴収されてないから還付もない → 「何も戻らない」と感じる。
・複数の証券会社や一般口座混在 → 自動通算されないから、自分で確定申告しないと還付されない。
・NISA → 損失自体が税務上「なかったこと」になるので還付なし(これが一番不公平に感じる人も多い)。
・年間で損失がある場合、繰越しないと本当に「何もない」状態になる → これが一番もったいない。
 

税金が戻ってくる(還付される)ケース
1.  同じ年に他の株式譲渡益や配当・分配金などの利益が出ている場合(損益通算)
・損失をその年の利益と相殺 → 課税対象額が減る → すでに源泉徴収されていた税金が還付される。
例:A株で200万円の損失、B株で50万円の利益 → 150万円の損失 → 利益分の税金(約10万円)が戻る可能性。
・配当金で源泉徴収された税金も、損失と通算すれば還付対象になることが多い。

2.  特定口座(源泉徴収あり)内で利益と損失が混在する場合(ほとんどの投資家がこのパターンだと思う)
・同じ証券会社の特定口座(源泉徴収あり)なら、証券会社が自動で通算して、利益が出た時点で源泉徴収した税金を、損失確定時に口座に戻してくれる(還付)。
・年間トータルで損失なら、すでに引かれた税金がほぼ全額戻ってくる(年末調整のような形で翌年1月頃に入金されることが多い)。
・複数の証券会社を使っている場合や一般口座がある場合は、自分で確定申告が必要。

将来の税金を減らす方法(損失の繰越控除)
・その年の利益で相殺しきれなかった損失は、翌年以降3年間繰り越し可能。確定申告をすれば、翌年・再来年・3年後に発生する株式譲渡益や配当と相殺可能 → 将来の税金が減る(または還付される)。
例:今年300万円の損失 → 来年200万円の利益が出たら、200万円分は非課税にできる。

ただし、NISA口座での損失は損益通算・繰越控除ができません(税務上「損失なし」と扱われる)。

 

 

 

 

まとめ
損失が出た年こそ確定申告を検討するとお得になることが多い。証券会社から届く「年間取引報告書」を使えば比較的簡単にできるので活用したらよい。私がよく損切をするのはリカバリーが可能で、その方が後々大きく利益がとれることが多いからだ。損切りできずにジリジリ下がるのを見ている状態が一番もったいない。早めに損切りして別の銘柄に乗り換えた方が良い。
 

 

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