お世話になります
大垣の税理士の北倉です。
令和5年税制改正で生前贈与加算と相続時精算課税の改正がありました。
□暦年贈与(生前贈与加算が3年から7年に延長)
お亡くなりになる前7年間の贈与については相続財産に加算します。
※但し延長した4年間については総額100万円までのは相続財産に加算しない
□相続時精算課税
1年につき贈与額、110万円までは相続財産に加算しない。
7年間、生前贈与を110万円した場合それぞれの相続財産への加算額は以下の通りになります。
相続時精算課税を選択する場合には届出が必要です。
また、何も届出しない場合は暦年贈与になります。