法人が従業員への給料を増加させた場合、増加額に対して法人税額を控除する制度があります。

 

給料の増加額を見る場合に雇用安定のための助成金や他の者から補填された金額を控除する必要があります。

 

ここで、疑問に思うのが医業におけるベースアップ評価料や介護における処遇改善加算はこの増加額を算定する際に控除しなければいけないのかという事です。

 

結論は控除する必要はありません。

 

理由としては、ベースアップ評価料や処遇改善加算は診療報酬や介護報酬であり助成金等ではないという考え方のようです。

 

 

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岐阜県大垣市本今6丁目107

北倉会計事務所

0584-71-6871

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大垣の税理士の北倉です。

 

中小企業者の減価償却資産の特例ですが、令和8年4月1日取得より取得価額が30万未満から40万未満に変更になりました。

 

今までは、30万未満の固定資産なら購入して使用をした時に経費になりますと説明していましたが、40万未満になります。

 

確かに我々が仕事で使うパソコン等も年々値上しており、30万未満では私が必要なスペックは買えないような状況でした。

 

今回の税制改正で、中小企業の経営者や個人事業主は一番関係のある内容だと思いますのでご紹介させて頂きました。

 

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年末年始休業のお知らせ

令和7年12月29日から令和8年1月4日まで

年末年始の休業とさせていただきます。