法人が従業員への給料を増加させた場合、増加額に対して法人税額を控除する制度があります。
給料の増加額を見る場合に雇用安定のための助成金や他の者から補填された金額を控除する必要があります。
ここで、疑問に思うのが医業におけるベースアップ評価料や介護における処遇改善加算はこの増加額を算定する際に控除しなければいけないのかという事です。
結論は控除する必要はありません。
理由としては、ベースアップ評価料や処遇改善加算は診療報酬や介護報酬であり助成金等ではないという考え方のようです。
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