お世話になります。
大垣の税理士の北倉です。
相続時精算課税制度を使った場合、小規模宅地等の特例は使えるのか?
結論は使えません。
住宅用の土地ですが330㎡まで80パ-セント減できる小規模宅地等の特例があります。
結論をいうと住宅用の土地を相続時精算課税贈与した場合は小規模宅地等の特例の特例は受けれません。(相続又は遺贈により取得した土地でないから)
よって住宅用の宅地の相続時精算課税贈与はお勧めできません。
あと建物は相続時精算課税贈与してもいいのですが、贈与時の価格で相続税が課税されるため建物は年々評価減されると思いますのでこちらも微妙です。
争続を防ぐためにはいいと思いますが、相続税の観点からはあまりお勧めできません。
相続税がかかる前提のお話ですが。
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岐阜県大垣市本今6丁目107番地
税理士 北倉拓也
0584-71-6871
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