刑事ものの2時間ドラマ好きな自分が

敢えて永年放置しておいた疑問

そもそもこのアリバイとは何語なのだろう

 

初めて調べてみると意外なことに

ラテン語を語源とした英語なのだそうだ

さらにwikiにはちょっと難しくこう説明してある


「刑事訴訟法的には当事者主義訴訟構造をとっている

刑事訴訟法上当然の原則から、当該被告人が犯人で

あること(犯人性)および公訴事実の存在を証明する

必要は訴追側の検察官にあるため、

アリバイ事実を被告人側が証明する必要はない」

 

これは知らなかった意外な事実である

つまり、ドラマでよく見る、被疑者への犯行時刻の

アリバイの確認のシーンで、刑事がよく使う台詞

「それを証明することはできますか」に対して、

「それを調べるのがあんた達の仕事でしょ」

という被疑者の抗弁が成立してしまうことになるのだ

 

科学技術や防犯カメラの普及による潤沢な物証が

早期決着に繋がる捜査と、

物証が乏しく限りなくえん罪発生のリスクを秘めた

危うい捜査の2極化

詳しく見ていけば、今回かじった関連法規の

運用方法にもこの問題の原因がある気がする