刑事ものの2時間ドラマ好きな自分が
敢えて永年放置しておいた疑問
そもそもこのアリバイとは何語なのだろう
初めて調べてみると意外なことに
ラテン語を語源とした英語なのだそうだ
さらにwikiにはちょっと難しくこう説明してある
「刑事訴訟法的には当事者主義訴訟構造をとっている
刑事訴訟法上当然の原則から、当該被告人が犯人で
あること(犯人性)および公訴事実の存在を証明する
必要は訴追側の検察官にあるため、
アリバイ事実を被告人側が証明する必要はない」
これは知らなかった意外な事実である
つまり、ドラマでよく見る、被疑者への犯行時刻の
アリバイの確認のシーンで、刑事がよく使う台詞
「それを証明することはできますか」に対して、
「それを調べるのがあんた達の仕事でしょ」
という被疑者の抗弁が成立してしまうことになるのだ
科学技術や防犯カメラの普及による潤沢な物証が
早期決着に繋がる捜査と、
物証が乏しく限りなくえん罪発生のリスクを秘めた
危うい捜査の2極化
詳しく見ていけば、今回かじった関連法規の
運用方法にもこの問題の原因がある気がする