障害年金で、まず確認しなければならないのは、
その傷病にかかわる初診日。
初診日により、請求できるのかが決まります。
それまでに、年金保険料をどれだけ払っていたか。
初診日の前日までに、その前々月までの加入すべき期間の
2/3以上の支払いがあったか。
あるいは20歳前だったのか・・
あるいは、初診日の前日までに前々月までの1年間の支払うべき保険料の未納がなかったか。
これをクリアすると、厚生年金に請求するのか国民年金に請求のかが決まります。
この段階で断念するケースもあり
また初診日が記録がないなどで確定できずに苦労するケースもあります。
事例を書き綴っていきます。

