障害年金で、まず確認しなければならないのは、

その傷病にかかわる初診日。

初診日により、請求できるのかが決まります。

それまでに、年金保険料をどれだけ払っていたか。

初診日の前日までに、その前々月までの加入すべき期間の

2/3以上の支払いがあったか。

あるいは20歳前だったのか・・

あるいは、初診日の前日までに前々月までの1年間の支払うべき保険料の未納がなかったか。

 

これをクリアすると、厚生年金に請求するのか国民年金に請求のかが決まります。

この段階で断念するケースもあり

また初診日が記録がないなどで確定できずに苦労するケースもあります。

 

事例を書き綴っていきます。