『現症時日常生活の活動能力及び労働能力』
この欄は、医師の総合的な判断が求められるところです。2級か3級かの分かれ目になってしまうこともあります。
障害年金は、日常生活がどの程度できるか、労働(就労)ができるかによって決定されます。
書かれた診断書をみると、『軽作業なら可能』 『かろうじて一人暮らし可能』などと書かれていることがあります。こういった判断なら、3級程度(障害基礎年金2級に該当しない)と判断されてしまいます。
2級の判断基準
一人での生活が困難、外出が一人では難しい、日常多くの手助けが必要であれば
障害年金2級の判断基準である
『日常生活が著しく困難』といったような記載が適切です。
続く