障害厚生年金の年金額は
その方の
厚生年金の被保険期間と
その期間の標準報酬(給与、賞与)の平均額
※現在価値に再計算された平均の標準報酬額
で計算されます。
この被保険者期間に誤解もあるようです。
この期間は、厚生年金に加入した月から
その障害に関わる初診日から1年6ヶ月後の
障害認定日の属する月分までとなります。
途中で厚生年金から抜けても再度加入すれば前後の期間が通算されます。
障害認定日に障害が軽く働き続け
その後重くなり、20年後に請求した場合も
障害認定日までの月数となります。
障害年金認定日にすでに退職していれば
退職するまでの期間。
障害認定日後の期間は、老齢厚生年金に反映されることになり、
老齢になり、障害厚生年金から老齢厚生年金の受給を選ぶことができます。厚生年金加入をしていれば、その月数分、老齢の厚生年金額が高くなります。
障害年金は生活保障であるため年金額計算の特例があります。
続きます。
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