海外居住時の障害年金


障害年金は、その初診日にどの年金制度に加入していたかが、まず問われます。

共済、厚生年金加入中の海外勤務であればその制度。

その他の者は、国民年金に任意加入していなければ、障害年金の対象とはなりません。

例えば、厚生年金に30年加入後に海外に居住し、初診日となった場合は対象となりません。

厳しい制度です。

ただし、20歳前であれば、20歳前の障害年金が請求できることになります。

※初診日の他に保険料納付を満たすことが必要です。(共済は不要)


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