昨日の午後、

山仲間の社長から、

「社長と高齢者3人社会保険を辞めれば、経費が100万円以上削減できるから、やめるように言われている・・・・」との相談があり訪問。

電話では、社会保険は辞める辞めないの制度ではなく、違法で罰則規定もあること、それ以上に、良い物作りで40年近く健全経営を行ってきたことに汚点を作ることになる、と話しておきました。

その一人がこの夏61歳になり厚生年金受給開始になることを思いだし、
在職老齢

在職老齢年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付を活用し、なにもしなでおくより

遥かに本人、会社にメリットがあることを説明。


継続給付

なにも手を打たないで、年金をカットされる場合と、この制度を活用し年金を最大限受給できるよう給与を調整し、雇用保険の給付金をあわせると、所得税、翌年度の住民税を加味するとほとんど変わらないように設計。そこで発生する人件費の余力は高齢者の退職慰労金を検討するようにアドバイスしました。

やはり、大企業では当たり前に活用されている制度なのですが、まだまだ知られていない。

※高年齢雇用継続給付は、定年後給与が75%以上下がった場合に、雇用保険から給付金が支給される制度。定年時40万円が、再雇用で24万円になれば、3万6千円が雇用保険から支給。ただし、この給付金を受給した場合、年金が一部減額される。

在職老齢年金は、給与等と年金の一月の額の合計が28万円を超えると、超えた額の半分の金額が、年金から差し引かれる制度。

上記はおおまかな、説明です。


大庭社会保険労務士事務所

http://ooba-office.com

WebマガジンB-plus(ビープラス)

http://www.business-plus.net/interview/1207/371525.shtml?i=re

障害年金

http://ooba-office.com/obstacle-pension/