初診日が、ほぼ確定できれば

どの制度(国民年金・厚生年金・共済)に請求するか、

請求窓口はどこかがわかります。

また、保険制度なので、過去の年金保険料の納付状況も

確認され、納付状況を満たしていれば請求できます。

また、満たしてない場合、更に初診日を慎重に調べることに

なります。

本人が、初診日と思ったも日が、障害年金で言う初診日とは限りません。

最初の病院より数年受診がなく転院した場合。

健康診断の日。

病名の違った場合。

現在の障害の原因の傷病が、現在の病名と違う場合。

例えば、うつ病の原因が、癌であったり。

など、わかりにくいケースがあったり、

中には主治医と、国で判断が違ったり。

などなど。

判断しにくいケースもあります。


今月走った距離 35キロ
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大庭社会保険労務士事務所
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障害年金

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