障害年金、その障害についての初診日を明らかにする書類。

この初診日を明らかにすることによって、

その日は、国民年金の期間か、厚生年金か、共済か

あるいは国外にいて被保険者でなかったのか、20歳前の期間だったのか

を確定します。

そして、その日を起点に年金保険料がの納付がどうであったのかを確認します。

なので、極めて重要な書類となるのですが、5年以上過去となると、証明する書類が取れない場合がでてきます。

その場合、証明のとれない理由書を添付することによって、請求は可能となります。

が、それは受付をするという意味で、証明に代わる有力なものがなければ、初診日が確認できず多くの場合、却下(審査をしない)ということになります。


そんなケースの相談だったのですが、聞くと証明に代わる有力なものがありながら、添付せず請求してしまい却下となったケース。


こういった場合、審査請求、再審査請求

あるいは、再請求といったことが可能です。


今月走った距離 27キロ

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大庭社会保険労務士事務所

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障害年金

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