障害年金の診断書は主に医学的データに基づき記載するのですが、
精神疾患の診断書だけは、診断書の裏面が客観的判断が難しいというより主観的、判断基準に差が出る内容となっています。
日常生活状況、
日常生活の判定
日常生活能力の程度
現症時の日常生活活動能力及び労働能力
先日相談を受けた方の診断書が、どう考えても妥当でないように思えたので、医師にお話すことになりました。
ご本人、ご親族が私のアドバイスを受けて、判断の確認をお願いしたのですが、どうも伝わらないようでした。
例えば、労働能力、
一人で作業できるから、労働能力があるとはならないのですが、
その方は、数年精神疾患が原因で数年休職~退職し社会との交流が途切れている状態でありながら、
労働能力はあるとの記載。
精神疾患の場合、社会的な交流が困難な症状が一般的で、一般企業で正社員として勤務するのが困難、
→労働に制限がある。労働が困難。
となると、考えられないでしょうか?
という説明をさせていただき訂正していただきました。
精神の病で休んで通院している場合、当然労働は困難となるはずです。
が、そうでない診断書も一部見受けられますね。
続く。
今月走った距離 80キロ
http://www.shonan-kokusai.jp/7th
大庭社会保険労務士事務所
障害年金
http://ooba-office.com/obstacle-pension/