障害年金の診断書は主に医学的データに基づき記載するのですが、

精神疾患の診断書だけは、診断書の裏面が客観的判断が難しいというより主観的、判断基準に差が出る内容となっています。

日常生活状況、

日常生活の判定

日常生活能力の程度

現症時の日常生活活動能力及び労働能力


先日相談を受けた方の診断書が、どう考えても妥当でないように思えたので、医師にお話すことになりました。

ご本人、ご親族が私のアドバイスを受けて、判断の確認をお願いしたのですが、どうも伝わらないようでした。

例えば、労働能力、

一人で作業できるから、労働能力があるとはならないのですが、

その方は、数年精神疾患が原因で数年休職~退職し社会との交流が途切れている状態でありながら、

労働能力はあるとの記載。

精神疾患の場合、社会的な交流が困難な症状が一般的で、一般企業で正社員として勤務するのが困難、

→労働に制限がある。労働が困難。

となると、考えられないでしょうか?

という説明をさせていただき訂正していただきました。

精神の病で休んで通院している場合、当然労働は困難となるはずです。

が、そうでない診断書も一部見受けられますね。

続く。

今月走った距離 80キロ

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