10年前の障害認定日で支給決定されると、その障害認定日の翌月からが障害年金の支給となります。
請求権の時効が5年のため、障害年金をした月前の5年間分が、最初の年金としてまとまって振り込まれます。
障害基礎年金のみでも400万円以上(過去分と請求月の翌月分からの分を合わせて)振り込まれます。
障害厚生・基礎年金1級の場合、過去5年に遡る(5年以上前の障害認定日で受給権が発生した場合)と1000万円をこえることもあります。
多額といえば多額のようですが、障害の重さ、過去の重さ、将来のことを考えると、どうでしょうか・・・
続く
今月走った距離 75キロ
大庭社会保険労務士事務所
障害年金
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