月初めからスタートした、障害年金の請求代理


10年ほど前が初診の2ケース


一方は、認定日請求

他方は、事後重傷


12月中に請求と考えていました・・・・

認定日請求のケースは、27日に請求。


事後重傷のケースは、残念ながら初診証明も、診断書も、来週になるとの電話。

年末という条件もあり請求は年を越すことに。


認定日請求は、5年時効で請求月が遅れれば1ヶ月づつ時効消滅。


事後重傷は、時効消滅はないが、やはり一月づつ受給権発生が遅れ、支給開始が遅れる。


普通の月ならば・・・・

と 思ってしまいます。



明日、12月23日は 箱根・金時山

この日にいくのは かれこれ5回目。


寒さは厳しいそうだけど、

良い一日になると思う。


今月走った距離 37キロ 

http://www.ohme-marathon.jp/

大庭社会保険労務士事務所

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