月初めからスタートした、障害年金の請求代理
10年ほど前が初診の2ケース
一方は、認定日請求
他方は、事後重傷
12月中に請求と考えていました・・・・
認定日請求のケースは、27日に請求。
事後重傷のケースは、残念ながら初診証明も、診断書も、来週になるとの電話。
年末という条件もあり請求は年を越すことに。
認定日請求は、5年時効で請求月が遅れれば1ヶ月づつ時効消滅。
事後重傷は、時効消滅はないが、やはり一月づつ受給権発生が遅れ、支給開始が遅れる。
普通の月ならば・・・・
と 思ってしまいます。
明日、12月23日は 箱根・金時山
この日にいくのは かれこれ5回目。
寒さは厳しいそうだけど、
良い一日になると思う。
今月走った距離 37キロ
大庭社会保険労務士事務所