仕事がら、居合わせた方と年金の話になることがあります。
“年金特別便がこないんです・・・”
“年金手帳は2冊あるんですが・・・”
というお話も、これで何回目か。
こういった場合、行き先(送り先)がない記録として保管されています。
主な原因は、
①厚生年金加入時に、引越しし、会社が年金事務所への住所変更の届出をださず
行方不明に
②国民年金加入中に、転居し市役所等で手続がもれてしまう。
市役所の市民課(住民登録)で転入手続(住民登録)をする際、国民健康保険や国民年金の手続が必要か本人に確認し、必要なら国民健康保険、次に国民年金の住所変更の手続。
役所の説明不足か確認不足で住所変更がもれてしまい、行方知れず・・・
③本人が、住所変更の手続をしない
などなど
本人のミスより、役所や会社の問題が大半。
(役所のスタンスは、本人がするもの・・自己責任ですが、実際は役所の説明や確認不足。一般の方は、そのような手続を知らないほうが普通です)
いずれにしても
年金特別便がきていない
年金定期便が誕生日月にこない
という方。
自分の年金を見つける手続は簡単です。
年金事務所へ行ってください。
年金手帳がなくても問題はありません。
記録の保管義務は国にあります。
年金記録は、氏名、生年月日、過去の住所の記録(口頭でも十分です)があれば、見つかります。
本人確認に、免許証や健康保険証を求められる場合あります。
年金事務所ならその場で、手続が行えます。(街角年金センターなどは、民間に委託しているので、年金事務所のほうがスムーズにいきます。)
昨日、お話した方も街角年金センターには行ったのですが・・・どうもはっきりしなかったようでした。
大庭社会保険労務士事務所