仕事がら、居合わせた方と年金の話になることがあります。

“年金特別便がこないんです・・・”

“年金手帳は2冊あるんですが・・・”

というお話も、これで何回目か。


こういった場合、行き先(送り先)がない記録として保管されています。

主な原因は、

①厚生年金加入時に、引越しし、会社が年金事務所への住所変更の届出をださず

行方不明に


②国民年金加入中に、転居し市役所等で手続がもれてしまう。

市役所の市民課(住民登録)で転入手続(住民登録)をする際、国民健康保険や国民年金の手続が必要か本人に確認し、必要なら国民健康保険、次に国民年金の住所変更の手続。


役所の説明不足か確認不足で住所変更がもれてしまい、行方知れず・・・

③本人が、住所変更の手続をしない

などなど


本人のミスより、役所や会社の問題が大半。

(役所のスタンスは、本人がするもの・・自己責任ですが、実際は役所の説明や確認不足。一般の方は、そのような手続を知らないほうが普通です)



いずれにしても

年金特別便がきていない

年金定期便が誕生日月にこない

という方。


自分の年金を見つける手続は簡単です。


年金事務所へ行ってください。


年金手帳がなくても問題はありません。


記録の保管義務は国にあります。


年金記録は、氏名、生年月日、過去の住所の記録(口頭でも十分です)があれば、見つかります。

本人確認に、免許証や健康保険証を求められる場合あります。

年金事務所ならその場で、手続が行えます。(街角年金センターなどは、民間に委託しているので、年金事務所のほうがスムーズにいきます。)


昨日、お話した方も街角年金センターには行ったのですが・・・どうもはっきりしなかったようでした。


大庭社会保険労務士事務所


http://ooba-office.com