就業規則には、必ず記載しなければならない事項が定められています。

始業、終業の時刻、

休憩時間

休日

休暇

賃金の決定、計算及び支払いの方法

賃金の締切り及び支払いの時期、昇給に関する事項

退職に関する事項(解雇の事由)

など、

労働条件通知書(雇用契約の内容)と共通の事項です。


この中で、休暇

夏季休暇や年末年始、慶弔休暇は各企業が自由に決められ、無くてもかまいません。(ただ、なければ採用が厳しくなったり辞めてしまう事も多いでしょう。)

ただし法で定められた休暇は記載しなければなりません。

実は、会社員だった頃、夏休みや年末年始以外は、気にもしませんでしたが・・・

例えば、

“裁判員休暇”

6月に改正された、育児介護休業法の

“介護休暇”

”子の看護休暇”の日数

裁判員休暇は、

公民権の行使(労働基準法第7条)に関連して、就業規則に記載されているともいえるのですが、休暇として記載すべきでしょう。

今年から施行されたこの2つの休暇が、記載されていない場合が多いようです。

記載の追加(変更届が必要)を良い機会と捉えて、就業規則を作成、あるいは見直してはいかがでしょうか?


大庭社会保険労務士事務所

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