年金相談日でした
平成6年頃の初診日という事だったので、初診日要件を説明し、
受診状況等証明書を渡しました。
初診の病院での最後の診察が、平成17年頃といわれるので、
”5年前が最後の診察なら、16年前のカルテも残っているかもしれませんね。
とりあえず、その病院なら相談員がいるでいるでしょうから、電話で問い合わせてみて下さい。
”
と、お話したのが、8月。
あれから3ヶ月
どうしされたのかな・・・・
と気にしていたところでした。
今日は私の担当の相談日、職員さんから昨日来られたというお話。
ご本人の最初の記憶より遥か前、新年金法施行日(昭和61年4月1日)より以前、30年近く前の初診証明を持ってこられたという。
当時の加入、納付状況は、だいぶ複雑で年金事務所との散々やりとりし、実際に年金記録画面がある年金事務所へ行って、納付要件等を確認してもらうことになったとのこと。
(自治体の窓口には、納付状況のデータはありません。実際にいつ納付したかが重要になる場合もあります。また国民年金は未納が多いのも困りものです)
また、旧法時代(昭和61年3月以前)に初診日がある場合、現在の納付要件が適用できないケースもあります。
旧法時代は、たびたび初診日要件や納付要件に改正があり、よほど慎重に判断しなければなりません。(今日調べてみて、わかりましたが・・・)
結局、この方の場合、初診日前、直近1年の納付を満たせば、納付要件は満たすことが判ったのですが、つくづく年金制度は難しいと、気を引き締めた日でした。
大庭社会保険労務士事務所
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