就業規則は、条文が多ければいいというものではありませんが、どうしても押さえておかなければならないポイントがあります。

書き綴っていきます。


 就業規則では、社員の区分を明確にしなければなりません。

 正社員、パートタイマー、有期契約社員、嘱託社員、臨時社員(アルバイト)など、いろいろな雇用契約の社員が混在する会社が増えています。

正社員より、正社員以外の労働契約の社員の方が多い会社も少なくありません。


その就業規則の適用される社員は、全社員か正社員のみかを明示しなければなりません。

なにも明示されてなく、パートタイマーから正社員を想定しての退職金規定(就業規則)により退職金を請求された場合、拒否できなくなる場合もあります。


就業規則は個別の労働契約より優先します。

なので、

"

この就業規則はパートタイマーには、適用せず個別の労働契約に定めるものとする。

"

などと言う定め方では、足りないとも考えられます。



就業規則は、個別の労働契約の定めより優先します。

ということは、個別の労働契約に定めても就業規則にそれを上回る定めがある場合は、就業規則が優先することになります。


なので、雇用形態ごとの就業規則が必要になりますが、全ての条文を記載するのでなく、正社員と同じ規定で良い所は、

””本規則に定めの無いものは、(正社員)就業規則による。””

と記載すれば足ります。



大庭社会保険労務士事務所
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