緊急事態宣言、明日(4/7)にも | 尾沼社会保険労務士事務所

尾沼社会保険労務士事務所

経営上のリスクを低減させ、事業が健全に発展できるようサポートします。
尾沼社会保険労務士事務所 営業時間:9:00~18:00(土曜・日曜・祝日を除く)
TEL/FAX:048-437-0496 e-mail:onuma_syaroushi@yahoo.co.jp
初回相談は1時間まで無料です。

中華人民共和国(中国)武漢発でWHOの不適切な対応により新型コロナウイルスが世界中で拡散し、WHOがその後にパンデミック宣言、この状況下で日本国政府が緊急事態宣言の内容について「ロックダウンはない」とパニックを回避した念入りなアナウンスに努めたこと、突貫工事でもアフタフォローを成立させたこと、国民の理解と強い要望の声、そしてゴールデンウィーク明けまで「とりあえず」と、時系列を追いつつ日本における医療崩壊の今後のリスクを考えると、当事務所はこの時期で適切、ドンピシャだと支持します。

 

 

企業もたとえ心理的なものであったとしてもこれで「事業主都合(債務不履行)による休業補償」というハードルが下がり人件費のプレッシャーから解放されるでしょう。ここからは「天災事変による危険負担」の問題です。

 

実際には、①県や国から休業要請のあった業種の事業主が休業補償の金銭債務を免れることになります。また、例えば、②大手ゼネコン自体が仕事を全面的にストップしたので仕事もなくなったとか、学校全体が臨時休業したので給食センターも稼働できなくなったなどのケースが考えられます。

 

 

人件費だけについて絞れば従業員を解雇せず休業扱いにすれば「雇用調整助成金」が使えます。

 

 

トップページ