「高度プロフェッショナル制度(通称「高プロ」)」とは、特定高度専門業務・成果型労働制がその正式名称になります。
その内容は、年収1,075万円以上が確実に見込まれる特定の対象業務の従業員について労働時間や休憩、休日、深夜、および割増賃金の規制を除外するというものです。事業主には健康管理時間の把握と健康・福祉確保措置の実施が求められます。
※1、深夜の割増賃金は、管理監督者なら対象ですが、高度プロフェッショナル制度では対象になりません。
特定の対象業務には次のものが示されています。
①金融商品の開発業務
②金融商品のディーリング業務
③アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析)
④コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案または助言)
⑤研究開発業務
なお、高度プロフェッショナル制度導入における手続きは、企画業務型裁量労働制導入における手続きとほぼ同じです。
特定社会保険労務士 尾沼昌明
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