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妻と1歳の息子、3人家族で過ごすための
マイホームを計画中

< 登場人物一覧 >
2021.08 マイホーム検討開始
2021.11 土地売買契約
2022.03 土地引渡し
2022.07 建築請負契約
2022.09 着工
2022.11 上棟
先日、とある会社で証券口座を開きました。株式取引とかするための口座ですね。
ぼくが働いている会社のストックオプションを発動するためです
ストックオプションってのは、まぁ「特定の金額で会社の株式を購入する権利」のことだと思えばたぶん大丈夫。
ぼくはそこそこ長く働いていることもあり、今すぐ売ってもそこそこの利益が出そうです
ただね・・・
ぼくの働いてる会社、入社した頃から比べるとかなり株価が上がったんですよ。
入社するより株を全力買いしてた方が確実に儲かってましたね
まぁ別にいいんですけど。笑
これからも仕事頑張ります。
それでは本題。
ぼくのブログはアメトピに選ばれませんし、人気がないのでランキングの順位も低いです
それにくわえて、他の方のブログにお邪魔したりも少ない方だと思います。
それもあって、あまり「マイホーム計画を始めたばかりです!」みたいな方は少ないと思うんですが・・・
今日はそういう方にこそ、覚えてもらったほうがいい内容になると思います
家を建てるには、実際に家を建てるためのお金である「建築費用」以外にも、たくさんのお金が必要です。
これを「諸経費」とか言ったりしますね。
そのうちの1つが、不動産取得税です。
不動産取得税とは
土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、取得した方に対して課税される税金です。
引用元:東京都主税局
注文住宅を建てるには土地が必要です。
親の敷地に建てるとかいう幸運に恵まれた方以外は、不動産取得税を支払わなければいけません。
ここからが覚えて欲しいポイントなのですが・・・
不動産取得税には軽減措置があります。
実際、ぼくの場合は6桁の請求書が届きましたが、所定の手続きをすることで、0円にすることができました
ですがこの軽減措置、誰も存在を教えてくれません
つまり・・・
軽減措置を知らないと、普通にお金を払わされます。
なので、覚えておいたほうが絶対にお得です。
何度も言いますが、ぼくは6桁→0円ですからね。
知ってて超良かった。
ここから、実際に軽減措置を受ける方法をざっくりご紹介します。
不動産取得税は土地と建物の両方に発生し、半年後くらいに請求される
まず基礎知識。
不動産取得税は、
- 土地
- 建物
新規分譲地など、更地で購入した場合は土地分の不動産取得税しか発生しません。
一方で、中古住宅や古家付きの土地を購入した場合など、建物がある土地を購入すると土地・建物の両方について不動産取得税が発生します。
そのため土地と建物、それぞれ別のものとして手続きをする必要があります。
そしてこれらの不動産取得税は、対象の不動産を取得した日(登記完了した日)の半年後くらいに請求されることが多いみたいです。
マジで忘れた頃にやってくるので、注意してくださいね
建物分は自分で住むかどうかで手続きが異なる
ここでは建物分の不動産取得税について触れるので、更地を購入した方は読み飛ばしてOKです
購入した物件に自分で住む場合、あまり考慮はいらないかも
まず購入した物件に自分で住む場合
この場合はあまり難しいことを考えなくとも、普通は軽減措置が適用された状態で請求が届くと思います
まぁ「高いな」と思ったら、お住いの地域を管轄する県税事務所に確認してみると良いです。
購入した物件を人に貸し出す場合
次に購入した物件を賃貸として人に貸し出す場合
この記事は注文住宅の施主を対象にしているので、詳しいことは割愛します
が、一定の要件を満たすことで不動産取得税の軽減を受けられるはずなので、調べてみてください。
築年数や性能向上リフォームの実施有無とかが関わったりしたと思います。
建物を解体して新築する場合
最後に、購入した土地にある建物(古屋)を取り壊し、その後新築する場合です
注文住宅の施主としては、このパターンが多いですかね。ぼくもこれです。
解体を前提として購入し、居住することなく直ちに取り壊した場合は、建物部分は不動産取得税の課税対象になりません。
従って税額は0円になります
ただし一定の手続きが必要になるかもしれません。
- 申立書
- 解体証明書
- 不動産取得申告書
- 閉鎖登記事項証明書
などが必要になったりしますね。
具体的にどんな手続・書類が必要になるかは自治体によって異なります。詳細は購入した土地(中古住宅)が属する県税事務所に問い合わせてください。
解体して新築することを不動産会社に伝えておけば、登記する際などに適切な手続きをしてくれることが多いと思います。
ただ、言わないとやってくれないかもしれないので、ちゃんと確認しましょう
土地分は還付か猶予かで手続きが異なる
ここでは土地分の軽減措置について触れます。
注文住宅の施主ならほとんどの人が関係する部分ですね
土地分の不動産取得税は、(かなりの豪邸を建てない限りは)軽減措置を受けることで0円になることが多いと思います
ただし・・・
土地分の不動産取得税の軽減を受けるには、その土地に建物が建っている必要があります
でも注文住宅を新築する場合、必ず一度は更地にして工事しますよね。そのため普通にしてると、不動産取得税は満額支払わないといけません。
そこで、
- 一度税金を支払い、後で返金してもらう
- 支払いを先延ばしにして、完成後に減額してもらう
このどちらかの方法を取ることで、軽減措置を受けられます。
還付を受けるなら手続きは1度でOK
これは
請求された不動産取得税を全額支払い、建物完成後に還付申請をする
という方法です。
つまりお金を一度払って、後で返してもらうっていう流れ。
不動産取得税を一度、全額支払う必要があるので、現金が必要です
その代わり、後日還付申請をすればOKなので、手続きが1回で済みます
手続きに必要な書類は自治体により様々なので、所管の県税事務所に確認してください。
猶予&減額申請なら現金が減らない
これは
請求された不動産取得税の支払猶予を申請し、建物完成後に減額申請を改めて行う
という方法です。
つまり税金の支払いを先延ばしにし、完成してから減額してもらうって流れ。
軽減措置を受けると多くの場合で土地分の不動産取得税は0円になるので、支払猶予と合わせることで現金の手出しがなくなります
ただし「支払猶予」と「減額」とで、2回の申請が必要になります
猶予期間の長さやそれぞれの手続に必要な書類は自治体により様々なので、所管の県税事務所に確認してください。
ぼくはなるべく手元に現金を残したかったので、こちらの方法を選択しました
手続きは郵送でもできるので、個人的にはこちらがオススメです
ちゃんと手続きすれば不動産取得税は怖くない
というわけで、小野家は・・・
- 建物分は解体を前提に、引き渡し時点で0円にして貰う手続きをした
- 土地分は猶予申請と減額申請で、最終的に0円になる予定
って感じです
つまり不動産取得税は0円
何も手続きしないと6桁の税金を支払うことになったので、これは大きいですよね
かなりの豪邸を建てるとか、広大な土地を購入したとかでなければ、多くの方がぼくと同様に0円になるはずです
ぜひ正しい手続きを踏んで、不動産取得税を節約してください