サンクスメール・「敷金診断士」が現場に直行します。敷金返還問題は現場でしか解決出来ません。 -2ページ目

「更新のない賃貸借契約」という形です。

相談内容 :


敷金に関する相談です。


現在入居しているアパートが、「更新のない賃貸借契約」という形で、敷金を償却する契約となっています。


敷金は入居時に2か月分納付していますが、2年ごとにの更新(契約上は「再契約」)時に1ヶ月分償却し、


その分を新たに補充します。更新時には再契約料として0.5か月分を支払っています。


来月退去する旨を伝えたところ、敷金は1か月分は返却するが、退去時も1か月分償却され、


それをハウスクリーニング等の費用に充てると説明されました。


東京都在住なので、都のガイドラインを元に敷金の償却やハウスクリーニング代の借主負担は


おかしいのではないかと反論しましたが、「そういう契約だから」の一点張りです。


平成15年の入居以後、17年と19年に更新しています。更新に支払った償却分と、退去時に償却される分、


計3か月分を返還してもらうことはできるのでしょうか。


A.S


東京都足立区


2009.01.10

「リニューアル費用は当方の負担が条件」とのこと。

相談内容 :


平成19年9月に社宅退去時に名古屋の大谷さんにお世話になったKと申します。


引越し先で階下の住人から子供の騒音の苦情を受け再び退去することとなりました。


再三、マンションオーナー(管理人)より騒音自粛を促され、空室の階下へ引越しするよう暗に勧められました。


「リニューアル費用は当方の負担が条件」とのこと。


騒音軽減に努力しましたが建物構造上の問題もあると感じています。


このようなことから選択の余地なく近所で建売を購入し引越しを決意した次第です。


今回も敷金の返還をしたくご連絡いたしました。何卒ご相談に乗っていただけますようよろしくお願いいたします。


K.K


名古屋市名東区


2009.01.09

畳交換費用/ルームクリーニング/鍵交換費用は借主全額負担

相談内容 :


契約時に修繕特約として、畳交換費用/ルームクリーニング/鍵交換費用は借主全額負担の旨の


契約となっていますが、敷金について調べたところこの特約は無効のように思うのですが、


如何なものでしょうか?


別途不動産屋には、改めて確認したほうが宜しいでしょうか?


Y.M

東京都小平市


2009.01.06

窓ガラスにヒビがはいっています

相談内容 :


壁紙がテレビの(電化製品)ほこりなどによるくろずみ、たばこによる変色があります。


網戸は強風による穴があり、浴室の換気扇は去年の中旬あたりから作動しなくなってしまいました。


また、窓ガラスにヒビがはいっています。これは地震の直後に気づいたものです。


故意に物をぶつけたりしたことはないと思いますが、心配です。


クッションフロアに凹みや変色、アコーデォンカーテンにも変色があります。


こういったよごれや破損はやはりこちら負担となるものなのでしょうか。


アドバイスをお願いします。




K.Y


札幌市豊平区


2009.01.05

敷金は戻らないがプラスでは請求しないよう努力します

相談内容 :


入居後は不動産業者を通さず大家さんと直接の交渉で更新等してきました。


16年間内装等は一切手を加えず住んでいたので、故意にではないものの内装等かなり痛んではいます。


口頭で退出の意図を伝えた時「敷金は戻らないがプラスでは請求しないよう努力します」との旨を伝えられ、


その時点では『長く住んだのでそういうものか、ハウスクリーニング代を全額請求しないでくれるのは


好意的なのか』と思ったのですが、調べるにつれ返却の可能性があるようだと思いつつも、


大家さんが年配の未亡人ということもあって感情の問題から直接の金銭的交渉がしづらく、


プロの方に立会いを依頼したく思っております。

実は昨年中に一件依頼していたのですが、メールのみでの時間のかかるやりとりの末、


年末も差し迫った折に「現場担当者と連絡をとりましたが、退去立会い日は、


既に予約で埋まっていますので立会いには伺えないとのことです。」との通達を受けてしまいました。

退去日が1月15日と、急なご相談となってしまい大変恐縮ですが、


若干の日程変更は大家さんとの相談が可能そうなので、ご都合をお知らせください。

宜しくお願いいたします。


A.Y


東京都調布市


2009.01.05