こんにちは
大西ひろゆきです。




岩手県弁護士会は、東日本大震災で亡くなった人の遺族が相続する財産の存在を知った日から3カ月経過すると、負債も含めて自動的に相続が始まってしまうとして、注意を呼び掛けている。6月11日に震災から3カ月を迎え、残された家族が思わぬ負債を背負わされる恐れがある。

県弁護士会によると、民法の規定で預貯金や不動産に加え、借金も相続される。回避するには、借金も含めた財産を知ったときから3カ月以内に放棄の手続きをするか、手続き期間延長の申し立てをしなければならない。

今回は書類が流され財産関係の有無も分からない場合が多く、また放棄する場合は権利も含め受け継ぐことができないため、期間延長を申し立てるよう勧めている。
【共同通信】



これは怖いですね。


被災地に関係無くても、家族が全滅している家庭もある状態で急に相続が掛かって来る可能性もあります。

会社の借金や、住宅ローン、サラ金ローンは地域的には少ないように思えますが、借金だけが相続され、財産が掃滅した状態・・・・

土地もあるでしょうが、路線価はズタボロで価値が出せない場所も多いと推察します。

急に大きな金額の借金が来た場合は、各都道府県にある弁護士会に相談するべきです。

本当に期間が過ぎて、借金地獄に落とされてしまったり、税金が多額なのにも拘わらず何も無い状態でサラ金がビックリする様なな利率で税金が増えて行きます。

思い当たられる方は、早期の対応を!!











東日本大震災でお亡くなりに成られた全ての人に、哀悼の意を申し上げます。

東日本大震災の被災された皆さんに、お見舞い申し上げます。

出来る事は出来る範囲で、全力で支援の輪を広げます。

必ずや 必ずや!!






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                             【お願い】

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        大阪1区(生野区・天王寺区・中央区・浪速区・西区・港区)でポスターの貼りだし
        をしています。 一枚でも多くポスターを貼りだしたく思いますので、貼らせて下さる
        場所の紹介や、ポスター貼りの協力者を募集致します。

        大西ひろゆき君を衆議院にさせる会 実行委員会 06-6754-2100



感謝



大西宏幸


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