※・私は、こちらの記事の中で、以前、こう書きました。

 「国民に義務を課すには、原則として国会による法律で定めなければならない

 のに(法律による行政の原理の「法律の法規創造力の原則」。権力分立原理に根拠

 を有している(憲法 41 条・65 条・ 76条))、その勝手に行政が作った各感染

 対策マニュアルを、まるで法律であるかのように勘違いする行政機関、行政職員、

 学校現場の校長、そして国民…。」

  その説明も特に間違っているというわけでもないのですが(実際、マスクは任意

 で、もともと国の義務でもないのに、国民の多くは義務であるかのように勘違い

 していますし…。

  ただし、現在は、以下述べる理由により、誤解のないように表現を少し変えさせ

 てもらいました。)

 

※・しかし、こちらの記事で、実際の訴訟で、谷本議員がどのような争い方、主張を

 しているのかを見返してみると…

 「第2回口頭弁論…インフルエンザ等対策特別措置法…同特措法や感染症法に

 おいて、国民の感染症対策協力は努力義務だが、人権擁護は義務になっており、

 感染対策より人権が上位にある」、「原告は、憲法98条を引き合いに、憲法が最高

 法規であり、法律、条例、規則の順位になっていて、上位法規に依拠しないルール

 やガイドラインは全て無効である」と言ってますよね?

  谷本議員は、「①マスクは、国民の義務ではなく任意、お願いでなされている

 もの、②国会ではない行政機関が基本的対処方針を定めてマスクの着用をお願い

 すること自体には法律の根拠はある(インフルエンザ等対策特別措置法)、

 ③しかし、インフルエンザ等対策特別措置法第4条第1項において、国民の感染症

 対策への協力は努力義務となっている一方で、インフルエンザ等対策特別措置法第

 5条で感染対策とはいっても、人権を尊重しなさいよと国に義務を課している。

 だから、感染対策より、人権の方が上なんだ!と、そのインフルエンザ等対策特別

 措置法自体も認めていると言える。したがって、⑤人権=憲法に反するいかなる

 下位ルールもすべて無効である!(憲法98条)」と主張しているようです。

  ※・新型インフルエンザ等対策特別措置法    

    (事業者及び国民の責務)

    第4条第1項…「事業者及び国民は、新型インフルエンザ等の予防及び感染の

          拡大の防止に努めるとともに、新型インフルエンザ等対策に

          協力するよう努めなければならない。」

    ※・こうやって条文を確認していくと、驚きですね。国民だけでなく、「事業者」と書いて

     ある!航空会社など私企業がなぜ従うのか疑問だったけれど、そういうことか!と思いまし

     た(単なる力関係だけでなく…。)。

     ・しかし、これはあくまでも「努力義務」。

      「義務」なんて言葉を使っているから分かりづらいけれど、あくまでも努力を促している

     だけであって、義務ではありません。例えば、協力しないからといって、罰則があるわけでは

     ありません。

      最近では、子供のワクチン接種に関して「努力義務」という言葉の意味が話題になりました

     よね?

    (基本的人権の尊重)

    第5条…「国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新型インフル

       エンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が

       加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等

       対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。」

    ※・確かに、人権を尊重しろ!それは、国の義務だと読めなくもない…。

       感染対策のために人権に加えられる制限も必要最小限にしろ!と書いてあるし…。

       原則はあくまで人権の尊重、例外的に制限を加えることができるにすぎないということ。

       でも、制限を加えること自体は認めているから、果たして「必要最小限」の制限か否か、

      訴訟ではこの辺が争いになりそうですね。

    (政府行動計画の作成及び公表等)

    第6条第1項…「政府は、新型インフルエンザ等の発生に備えて、新型イン

          フルエンザ等対策の実施に関する計画(以下「政府行動計画」

          という。)を定めるものとする。

       第2項…「政府行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものと

          する。

          一 新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針」

    ※・この条文が、内閣官房コロナ室が感染症対策の「基本的対処方針」を定めることができる

      法的根拠となっている条文だと思います。

       ↓

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001024265.pdf

※・いろいろと、感染症法やインフルエンザ等対策特別措置法の改正を繰り返して

 何とか対処してきたみたいですが、最初から、ちゃんと根拠があってやってたの

 かな?改正が間に合っていたのかな?というのはちょっと疑問です…。

  改正の日付を見ていくと間に合っていないような?

 (私の気のせいでしょうか?)

 ・感染症法の方は条文を眺めてみましたが、「感染したら外出を控えてください

 ね」ということが書かれているだけで、マスクに関する条文はなさそうでした。

 ・とにかく、法律で内閣官房コロナ室が基本的対処方針を定めること自体は認め

 られているから、国会ではない行政機関だけれど、いろいろと感染対策を理由に、

 国民の人権に制約をかけていくこと自体は認められている(違法ではない)。

  しかし、一方で、「人権を尊重しろ!」となっているから、マスクの義務化、

 ワクチンの義務化まで勝手に決めてよいかというと難しいと…。

  どうやら、現状、日本の法律構造はこうなっているようです。

 

 以上、「マスクは任意」、「お願いだ」とはいうものの、そもそも、内閣官房

コロナ室とか、厚労省とか、文科省という行政機関が、勝手に感染対策マニュアルを作成して、事業者や国民にあれこれ指示を出してもいいの???ということが気に

なったので、深堀してみました。

 なお、私は、「感染対策マニュアルなんて行政機関内部の事務連絡に過ぎないものだ!」とも述べてきましたが、それは言い過ぎで、明確な誤りでした。

 一応は、このように法律の根拠があって、内閣官房コロナ室が定めているものなので、それは法律同様に、国民に対しても効力があるものでした(マスク、ワクチンをお願いしますという程度の効力)。

 その点はお詫びするとともに、これから過去記事を検索して、表現を修正します。

 すみませんでした。

 

 

 

 

※このブログを読みこなすには、こちらから…。

 →「アセンションの上昇気流に乗ろう!!目覚めのステップ…①社会構造を見抜き、

  ②闇と光の統合を!!」

   https://ameblo.jp/oneness-sanat-kumara/entry-12770739221.html

※記事の変更点は、ブログトップにメッセージでしばらく表示します。

※過去記事が多くなってきて、定期的にチェックすることが不可能となりました。

 動画など多数引用しています。

 もしリンク切れなどありましたら、教えていただければ助かります。