“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -950ページ目

被相続人の株式はどこだ


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こんにちは。


昨日までと打って変わって、すごくいい天気ですね。


これまでは、晴れると暑くて・・・でしたが、だいぶ秋晴れを感じさせる陽気に


気分も自然と明るくなってくるものです。




さて、今日は被相続人が株を持っていた場合の、ちょっとした注意点を


書いてみたいと思います。



そもそも、株を持っているとはどういうことなのでしょうか。


頭の中に、株券をイメージされた方も、まだ少なくはないと思います。



しかし、平成21年1月5日から株券は電子化されました。



電子化の流れ等については割愛しますが、つまりは、株を持つということは


株券のような実物を所有するのではなく、単に名義を持つことに留まるという


ことになります。



ただし、名義の管理については、原則証券会社を通すことになっていますので


むしろ管理は楽になっていると言えます。(リスクの面からも)




その一方で、相続においては、まだまだ注意しなければならない点があります。


株を持っていた被相続人が、証券会社に口座を持っていたからといって


持っていた株のすべてが、その口座に入っているとは限らないのです。




もちろん、他の証券会社の口座にも入っているとは限りません。



では、その株はどこが管理しているのでしょうか。




それは、株主名簿管理人です。




具体的には、ほとんどの場合、信託銀行となっています。


信託銀行が、残りの株の名義を管理しているのです。


そして、相続による名義変更の手続についても、当然ながら証券会社での


手続だけでは足りず、株主名簿管理人との手続も必要になります。




昔から株式投資をされていたような方には、上記に当てはまる方も


少なくありません。



証券会社が管理していない株があるというのは、大きな落とし穴になる


場合もありますので、ご注意ください。









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