▼成人と相続
ご訪問いただき、ありがとうございます。
昨日は成人の日でしたね。
成人式も各地であったと思いますが
私自身の成人式は、
その日の夜に大雪が降ったので
雪のことの方が記憶にあります。(笑)
さて、相続においては
未成年者と成人とでは
大きな違いが出てきます。
何と言っても、未成年者は
遺産分けの話し合いに参加できません。
法律がそうなってしまっているので
これはもうしょうがないのですが
個人的には、もう少しこの年齢ハードルを
下げてもいいのかなと思ったりもします。
これまでに、お手伝いさせていただいた
お客様の中にも、相続人のお子さんが
まだ未成年者だったので、
成人になるのを待って
遺産分割協議書の作成をするという
ご決断をされた方もいらっしゃいます。
もし未成年者のまま手続を進めるなら
家庭裁判所で特別代理人を選んで・・・
という話になっていくのですが、
これはこれで、手続が面倒になる以上に
問題が出てきたりもします。
さきほどのケースで、
20歳の誕生日をお子さんが迎えて
その1週間後ぐらいにお電話いただき
「あの、、、オトナになりました。(笑)」
とおっしゃっていただいた際には
ちょっと変な空気が流れました。
久しぶりに、H2Oの
「想い出がいっぱい」でも
歌おうと思いました。
