“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -499ページ目

▼ナイーブの意味と相続

ご訪問いただき、ありがとうございます。



突然ですが、みなさんは
ナイーブですか?


私もずっと知らなかったのですが、
日本で使われているナイーブの意味合いと
外国で使われている意味合いとでは
ずいぶん違うそうです。


日本では、言わずと知れた
「繊細」という意味合いで使われ、
どちらかと言えば、プラスの表現に
なっていると思います。


「〇〇さんって、ナイーブだよね。」
と言っても、悪口にはならない
のかなという印象です。


ところが、外国では
「世間知らず」といった意味合いの
マイナスな表現として使われているそうです。


いわゆる和製英語では、
このような本来の意味と違う
使われ方になっていることがあります。


これを相続に当てはめてみると、
日頃よく感じるのが、
この2つのパターンです。


ひとつが、「相続放棄」

もうひとつが、「自筆と公正証書の遺言」


相続放棄とは、必ず家庭裁判所を通して
最初から相続人ではなくなる
という手続のことですが、
多くのケースで、違う使われ方をしています。


遺言でも、よく利用されるのは
自筆で書くものと、
公証役場で、公正証書にするものがあります。


ただ、けっこう多いのが
これら自筆と公正証書とで
遺言の効力にも違いが
あるように思ってしまっているパターンです。


たしかに、イメージ的に
公正証書で作った方が
効力が強いと思ってしまうのも
分かる気がします。



ところで、「マンション」という言葉も
ナイーブと同じく、使われ方が
ずいぶん違うそうです。


外国では、マンションとは
大豪邸を意味するらしいので

「私は、マンションに住んでいます。」

なんて言ってしまうと、
良いのか悪いのか、
誤解を招く可能性が高いようなので
背伸びしたい方以外は、ご注意ください。(笑)





今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

            
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