“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -441ページ目

▼痛みに耐えてがんばった!勘当した!

ご訪問いただき、ありがとうございます。



ついに田村もやっちまったなと
思った方も少なくないと思います。


タイトルで誤字とは
目も当てられないじゃないかと。


というわけで、その責任をとって、
今日は勘当についてです。(笑)


最近では耳にする機会も減りましたが、
実際に昔のお客様の口から
「子供は1人いましたが、
ずっと昔に勘当しました。」

という言葉を聞いたことがあります。


今でこそ、勘当したからと言って
法律上、親子の関係が切れるわけでは
ありませんが、昔は違ったそうです。


江戸時代の頃には、
勘当されると、相続権も失ったとのこと。


現在で当てはめてみると、
「相続人の廃除(はいじょ)」という手続があります。


家庭裁判所で手続をしますが、
認められれば、財産を渡したくない相続人の
相続権を無くしてしまうことができます。


とは言っても、実際には廃除が認められるには
虐待や多額の使い込みなど、
よっぽどのことがないとダメです。


たしかに、廃除が簡単に認められて
しまうとしたら、それはそれで
ちょっと怖い世の中になりそうな気がします。


やっぱり、勘当よりも感動がいいですね。

(キレイに責任がとれました。)(笑)





今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

            
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