“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -378ページ目

▼手続が難しくなくても

ご訪問いただき、ありがとうございます。



今日は相続放棄にまつわる話です。


相続放棄とは、相続が起こってから
原則3か月以内に家庭裁判所でする手続です。


ざっくり言えば、その相続について
相続人ではなくなる手続です。


これまでのご相談の中に、
ご自身で相続放棄の手続をした方がいました。


たとえば、両親と子ども1人の家族で
父親が死亡。

その後、子どもが相続放棄をしたとします。


この子どもは、3か月という期限のことは
知っていたものの、父親が突然亡くなって
しまったために、様々な作業に追われ
あっという間に期限が迫ってきました。


なので、相続放棄をするとどうなるか

という検証を専門家に依頼することもなく
考えも及びませんでした。


その後、相続放棄は無事にできました。


このとき、母親のみが相続人になると
勘違いしていたようです。


結果的に、母親と甥姪全員での
手続が必要な状況にあると知り、
愕然としてしまいました。


そして、相続放棄は原則一度してしまうと
特別な事情がない限り、取り消せません。


また、取り消せる理由があったとしても、
取り消す権利にも時効があります。


時効の期間が経過してしまうと、
もはや取り消せないことが確定してしまいます。


手続としては、相続放棄がスムーズにできても
その影響や効果への理解が甘かったことで、
想定外の事態になってしまうことがあります。


本当に相続放棄をしてしまって大丈夫?

という検証は、なかなか一般的には
馴染みのないことなので、
専門家をうまく利用してほしいなと思います。





 

今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

            
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