“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -344ページ目

▼その相続放棄本当にしちゃっていい?

ご訪問いただき、ありがとうございます。



相続放棄は、2つの意味で使われている
というのは、以前もブログに書いたと思います。


ひとつは、遺産分けの話し合いの結果、
何も相続しないことの意味。


もうひとつが、相続から原則3か月以内に
家庭裁判所でする手続の意味。


今日の相続放棄は、後者の意味で書きます。


さて、相続放棄は3か月という短い期限に
なっているので、実際にはけっこうバタバタします。


そして、家庭裁判所の手続を
専門家に依頼せずに
自分でやる方もいます。


手続自体は、要件や必要書類が
整っていれば、多少の訂正等のやり取りは
あったとしても、無事に完了するでしょう。


ただ、そもそもその相続放棄をすると
どんな効果が発生して、
どんな事態が想定されるのか


こういう部分については、
ハッキリ言って素人では判断が難しいです。

判断が難しいというか、
間違った判断のまま突き進んでしまう
おそれが出てきます。


これまでのご相談の中でも実際にありました。


ただ、一度してしまった相続放棄は
やっぱりやめた!ができません。


取消しという手続はありますが、
非常に限定的な場合しか
取消しは認められません。


専門家の存在意義としては、
やはり個別のケースごとに
どんな効果が発生して
どんな事態が想定されるのか


という点をどれだけ伝えられるかが
大事なんだと思います。


もっとも、費用の請求の関係で
手続ありきになってしまう部分も
多いのが現実ですが。。。





 

今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

            
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