“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -171ページ目

▼宝くじが当たったら

ご訪問いただき、ありがとうございます。



年末が近づいてくると、
宝くじの話題もにぎわってきますよね。


特に、今年は「10億円」という
ワードが飛び交っているので、
余計にかもしれませんね。


それはそうと、宝くじといえば、
もし当たったらどうするかを
妄想するという楽しみもありますよね。


アレを買って、アソコに行って
アレをして・・・と、本気で妄想し始めたら
どんどん膨らみそうです。


ただ、悲しいかなちょっと妄想してみたら、
私が真っ先に浮かんだのは、
相続対策しなくっちゃ・・・でした。(笑)


宝くじの当選金には、税金がかからない
というのは、有名になってきた話だと思います。


ただ、一度受け取った当選金は、
その後に贈与したり、相続が起こってしまえば
ガッツリ課税されます。



極端な話、受け取った次の日に
亡くなってしまったとしたら、
10億円受け取っても、半分ぐらい
相続税でもっていかれる可能性もあります。



実際に当選された方も、
当選したことをなるべく他人に
言いたくないでしょうから、
対策を何もしていないというケースも
少なくないのかもしれませんね。



ちなみに、宝くじの当選金に税金が
かからないのは、

そもそも宝くじを購入する時に
購入代金の一部(40%程度だとか)が
税金になっているから

という理由があるそうです。


そういえば、最近宝くじを買ってなかったので
久しぶりに買ってみようかとも思う
今日この頃です。



 

今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

            
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