“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -169ページ目

▼法務局だって間違える

ご訪問いただき、ありがとうございます。



日頃、不動産の登記のお手伝いをしていると、
いわゆる一般の方との接点が増えます。


せっかくなので、なんでも聞いてくださいと
よく言うのですが、おそらくいちばん多い質問が

「権利証って失くしちゃったらどうなるの?」

かなと思います。



ひとまず、再発行は絶対にされないので、
失くしちゃったら開き直るしかありません。


その上で、必要な場面なのに
失くしちゃっているときの手続が
いくつか用意されています。


その中のひとつに、「事前通知」と
呼ばれるものがあります。


これは、いったん権利証がないままで
しれっと登記を申請すると、
法務局が権利証を失くしちゃった方に
本人限定受取郵便で通知を出します。
(会社の場合は、書留など)


その通知に、失くしちゃった方が
委任状に押していた印鑑で押印して返送し、
法務局で印影が合ってると確認できれば
手続を進めましょう、


といった制度です。


登記申請 → 法務局が通知を出す

→ 通知に押印して返送 → 登記実行


というような流れになるんですが、
郵送でのやり取りが含まれるので、
当然通常より日数がかかります。



そんな中、先日事前通知を利用する
登記申請をしたところ、
なんと1日で登記が完了したという通知が
法務局からきました。


「おや?おやおや??」


少しの間、軽くパニックになりましたが、
ひとまず法務局に電話確認。


どうやら、間違えて登記完了の処理を
してしまったようでした。


すぐさま対応してもらえたので、
大騒ぎする事態にはなりませんでしたが、
やっぱりこういうこともあるんですね。


いろんな事態を想定しておき、
いざ不測の事態に出くわしても
あたふたしない


というのは、司法書士だけじゃないとも
思いますが、やっぱり大事ですね。




 

今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

            
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