“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -170ページ目

▼小骨が刺さったら

ご訪問いただき、ありがとうございます。



よほど魚嫌いな人でなければ、
これまでに1回は、
魚の小骨がのどに刺さったかも!?


という経験があるかと思います。


そんなとき、どう対処しましたか?


私は、当時小学生とか中学生とか
そのあたりだったと思いますが、
母親から、「ごはんといっしょに飲みこんじゃいな!」

と言われ、実践した記憶があります。


結果的に、小骨は取れたので、
今の私があります。(笑)



ただ、現在では、逆に小骨がもっと
刺さってしまうおそれがあるので、
やめた方がいいらしいんです。



このように、「当たり前」のように
語られていたことが、後になって
やっぱり間違いでした。。。


となるようなことが、少なからずあります。


たとえば、相続の場面でも、
「相続放棄をすれば、相続人ではなくなる」
という、当たり前体操で取り上げられても
おかしくない当たり前のことがあります。


それを知って相続放棄をしたことで、
本人が予想もしていなかった
とんでもない結果になってしまった
事例がありました。


それは、こんなケースです。

父、母、子の3人家族で父が死亡。
子は、母が相続すればいいと思い、
速やかに家庭裁判所で相続放棄の手続をした。


子は、これで母1人が相続人になって
まるごと相続できると思いましたが、
実際はそうなりません。


子が相続放棄をしたことで、父には
子がいないということになり、
相続人に祖父母や兄弟姉妹が加わることになります。


実際に出会った事例では、
祖父母も既に全員亡くなっていたので、
結果的に兄弟姉妹が
母とともに相続人になってしまいました。


ちなみに、相続放棄は一度認められると
やっぱりやめたいです!という手続が
非常に認められにくいようです。


もちろん、相続放棄をしてはいけない!
というわけではないので、

ちょっと小骨の話とはそれてしまいましたね。



ちなみに、小骨が刺さったら、
病院に行くべし!

というのが、正しい対処法なんだとか。
専門家に!という点では似ているので、
それすぎなくて、ほっとしています。(笑)



 

今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

            
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