“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -149ページ目

▼内縁?無い縁?

ご訪問いただき、ありがとうございます。



先日、内縁の夫が亡くなった
という方からのご相談がありました。


お子さんはおらず、
内縁の夫の母親が健在とのこと。


この時点で、嫌な予感はしましたが、
案の定、遺言もありませんでした。


この場合、母親がすべて相続することになり
ご相談者である内縁の妻には
相続する権利がありません。


一部の手続においては、
内縁の妻にも、相続する権利に
似たような取扱いがありますが、
遺産に関しては、民法でガチガチに
決まっているので、やはり権利がありません。


もし、まったく相続人がいないとなれば
内縁の妻にも可能性は出てくるのですが、

今回のケースでは
それにも当てはまりません。


とても残念そうに、
「内縁関係だったけど、
縁が無かったってことなんですかね・・・。」

とおっしゃった言葉が印象的でした。


もし、引出しの奥から遺言でも
見つかれば、劇的に状況は変わるでしょうが、

改めて遺言の効果について
考えさせられました。




 

今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

            
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