昨日の最高裁判決を受けて
こんにちは。
昨日、仮眠をとって、気合を入れてオランダ戦を見ていましたが
後半残り10分あまりで、まさかの停電により最後まで見られず・・・
という消化不良な朝を過ごしてしまいました。
今日のドイツとスペインの試合では、停電がないことを祈ります。
さて、ニュースでもかなり話題になっていますが、昨日、最高裁の
ちょっとびっくりする判決が出ました。
既にご存知の方も多いかと思いますが、夫が亡くなった妻が相続した
年金型保険の二重課税についての判決でした。
これまでは、年金型保険のように、相続時には権利だけを取得し
実際のお金は、毎年受け取るような保険商品については、相続税が
課税され(ただし、複数年で受け取るタイプであれば、年数により
課税対象が割り引かれる制度あり)、さらに毎年所得税が課税されて
いました。
そもそも、所得税法には、「相続税を課税されたものには、所得税を課さない」
という内容の規定があります。
これを受けて、原告の方は、所得税を課すのは二重課税ではないかと
裁判を起こし、昨日の判決により、結果として国に勝ったのです。
最高裁の判決なので、これで確定することになり、原告の方には、所得税
として徴収した金額が還付されることになります。
これにより、ものすごい数の保険商品が、既に徴収した税金の還付対象に
なることは間違いありません。
もっとも、還付金の時効が5年という壁はありますが、それでも膨大な数に
なる還付対象者に対して、どのように手続を進めていくのか今後注目です。
また、年金型保険が二重課税になるのであれば、定期預金も同様ではないか
と個人的には思います。
相続時に相続税を課税しておきながら、毎年の利息にもさらに税金をかけて
います。
年金型保険以外の商品についての取り扱いも、今後注目です。
また最新情報が入りましたら、ここに書きたいと思います。