認定基準の一部改正 | one-walk

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独りで歩く、一歩踏み出す

来週、定期の診察で病院へ行くので、医師に何を話すか考えていた。

 

①身体障害者認定のこと

クレアチニン数値が3を超えていたら、即、4級を申請したい。

昨日、再度認定基準などを調べていたら、

平成30年4月1日から認定基準が改正されていることが分かった。

平成27年の指定難病の拡大といい、

福祉環境やタイミングには恵まれていると思えた。

               ☆

eGFR値(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンクリアランス濃度の異常に替えて、eGFR値(単位はml/分/1.73㎥)が10以上20未満のときは4級相当の異常、10未満のときは3級相当の異常と取り扱うことも可能とする。

               ☆

eGFR値なら、昨年20を切って、今ではみるみる14だし。

今日は診断書をダウンロードして、内容を確認した。

概ね、いまあるデータで記入内容が想像できたが、

「24時間尿量」の項目だけは、今後検査が必要かもしれない。

医師が「身体障害者福祉法第15条」の指定医であることも確認した。

 

②腹膜透析(在宅)か血液透析(通院)かの選択の答え

eGFR値が15を切ると、医師は患者に、

透析について説明をし始めなければならないそうで、

前回の診察時に一応説明を受けた。

血液透析については、経験者が身近にいるし、情報量も多い。

腹膜透析については経験者を知らないので、ネットを駆使して調べた。

本来ならもっと長い時間をかけて考え、答えを出すのだろうが、

私にはもう答えが出ている。

 

パソコンを打つ姿勢はとても苦しい。

今日はここまでにする。