こんばんは、三井です。
今回は相続に関してのお話し。
9月4日(水)最高裁は、非嫡出子の法定相続分を
嫡出子の2分の1と定める条項を違憲とする判断を行いました。
非嫡出子とは、婚姻関係のない男女間に生まれた子供のことを指します。
法律上では、嫡出子と非嫡出子とでは法定相続分の割合が違います。
婚姻関係のある、なしによって生まれる差別であることであって、
非嫡出子自身の努力でいかんともしがたいものであり、ここに
差別があることを認めないのが今回の最高裁の結論です。
私が今、勉強している宅建でもこの法律は頻繁に問われる問題です。
また、実際に相続分が嫡出子より少なかった方も知り合いにいます。
婚姻関係の重要性が高い日本ならではの法律とも言えるでしょう。
事実婚の多いフランスなどでは、ありえない考え方だとも思います。
私個人としては、婚姻関係を重んじる日本の考え方は
非常に誇るべきことだと思います。
ただし、生まれてくる子に親を選ぶ権利はないように
生まれながらに権利の一部を奪われるこの法律は
やはり良くないと思います。
今と昔では考え方にも変化が出てきて、
結婚への価値観も変わってきています。
今回の判決に対して、政府がどのように動くのか
注目していきたいです。