【裁判員制度】
刑事裁判への市民感覚反映を目的に、有権者から無作為に選ばれた裁判員と裁判官が共同で審理する制度。2009年5月に始まった。
最高刑が死刑または無期懲役か、故意に被害者を死亡させた事件が対象で、有罪か無罪かだけでなく量刑も判断する。
構成は裁判員6人と裁判官3人が原則。

法令解釈などを除き、裁判員は裁判官と同じ権限を持ち、被告や証人に質問できる。
裁判員法の付則は「施行から3年経過後に必要な措置を講じる」と規定している。

昨年、審理が1年を超える事件については、裁判員の負担が重くなりすぎるなどとして、判官だけで審理できる制度を新たに設けることになった。


裁判員制度が始まって、もうすぐ5年になりますが、開始当初から必要性があるのか疑問です。
アメリカの陪審員制度との違いは、有罪か無罪かだけでなく、量刑も判断する点です。
法律に素人の人たちが量刑まで決めるというのは、いかがなものか。
現に、裁判員裁判で、求刑より重い判決が出るケースがあります。
裁判では、求刑より軽い判決が出るのが一般的です。
死刑か無期懲役かを一般市民の裁判員が判断するのは、精神的負担が大きすぎると思います。

裁判員裁判になる事件は、殺人、強盗、強制わいせつ、覚醒剤がらみのいずれかが多いです。
強制わいせつ事件で女性の裁判員がいる場合、当然、証拠物品や写真なども見るので、精神的苦痛はかなりのものでしょう。
残忍な殺人事件も同様に、事件の詳細を知る過程で精神的苦痛を伴い、被告を死刑と判断した場合は苦痛がさらに大きいはずです。
今風の言い方をすれば、「誰得」なのか分かりません。
裁判員制度を導入して、「法の濫用が減った」などの話は聞いたことがない。

今後もこの制度は続くでしょうが、いまだに腑に落ちません。